○舞鶴市戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸籍謄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するため、戸籍謄本等を第三者に交付した場合に、事前の申出により登録された者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「戸籍謄本等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本並びに戸籍に記載した事項に関する証明書、同法第12条の2に規定する除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに同法第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第12条第1項に規定する住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書、住基法第15条の4第1項に規定する除票の写し及び除票に記載をした事項に関する証明書、住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し並びに住基法第21条の3第1項に規定する戸籍の附票の除票の写し

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により戸籍謄本等の交付を請求する者の代理人

(2) 戸籍法第10条の2第1項、第3項、第4項又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により戸籍謄本等の交付を請求する者

(3) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定による戸籍謄本等の交付を請求する者の代理人

(4) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により戸籍謄本等が必要である旨の申出をする者

(平27告示106・令2告示4・一部改正)

(対象者)

第3条 本人通知制度による登録の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれたものを含む。)に記載され、又は記録されている者

(2) 住基法の規定により本市の住民基本台帳、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載され、又は記録されている者

(令2告示4・一部改正)

(登録の申出等)

第4条 対象者のうち、本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録申出者」という。)は、あらかじめ舞鶴市本人通知制度登録申出書(様式第1号)により、市長に登録を申し出なければならない。

2 登録申出者は、本人による申出であることを証するため、個人番号カード、在留カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証等(本人の顔写真が添付されたものに限る。)その他本人であることを証する書類を提示しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申出をしようとするときは、前項の規定による本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、第1号の場合において、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 前項第2号に掲げる代理人が登録申出者と同一世帯又は同一戸籍に属する場合は、当該登録申出者が第1項の申出書の署名欄に自署することをもって同号の委任状の提出に代えることができる。

5 第1項の規定による申出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。

6 登録の申出の受付は、市民課、西支所、加佐分室及び市民交流センターで行うものとする。

(平27告示106・平29告示46・令2告示4・一部改正)

(登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、舞鶴市本人通知制度登録者名簿に登録し、その旨を文書により登録申出者に通知するものとする。

2 市長は、戸籍謄本等の交付を行う際に、前項の規定により舞鶴市本人通知制度登録者名簿に登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平27告示106・一部改正)

(登録の変更又は廃止の届出)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録の廃止をしようとするときは、舞鶴市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平27告示106・令2告示4・一部改正)

(登録の抹消)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を抹消するものとする。

(1) 登録の廃止の届出があったとき。

(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(平27告示106・一部改正)

(登録者への通知)

第8条 市長は、第三者からの請求又は申出(以下この条において「請求等」という。)により登録者に係る戸籍謄本等を交付したときは、登録者に対し、舞鶴市戸籍謄本等第三者交付に係る本人通知書(様式第3号)により速やかに通知する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する請求等に係る登録者への通知は、戸籍謄本等を交付した日から起算して3月を経過した日後速やかに行うものとする。

(1) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求

(2) 住基法第12条の3第2項、第15条の4第4項、第20条第4項又は第21条の3第4項の規定による申出(当該申出をする者が、住民基本台帳法施行令第15条の2各号に掲げる業務を受任している場合に限る。)

3 前項各号のいずれかに該当する請求等を行った第三者は、相当の理由があると認められる場合に限り、舞鶴市戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知時期延長申立書(様式第4号)により、前項の通知の時期を延長することを申し立てることができる。

4 市長は、前項の申立書の提出があった場合は、その内容を審査の上、その結果を舞鶴市戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知時期延長承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該申立てを行った者に通知するものとする。

5 前項の規定により通知の時期を延長することを承認した場合は、第2項の規定にかかわらず、登録者への通知は、戸籍謄本等を交付した日から起算して6月を経過した日後速やかに行うものとする。

(平27告示106・令2告示4・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年5月26日告示第106号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の舞鶴市戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第2条第2項及び第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付した戸籍謄本等に係る通知から適用し、同日前に交付した戸籍謄本等に係る通知については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日告示第46号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日告示第4号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第239号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令2告示4・全改、令3告示239・一部改正)

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(令2告示4・全改、令3告示239・一部改正)

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(平27告示106・追加)

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(平27告示106・追加)

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舞鶴市戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月1日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)