○舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金交付要綱

平成25年6月7日

告示第111号

(趣旨)

第1条 市長は、幼児教育の充実を図るため、市内の私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で私立のものをいう。以下同じ。)が発達支援教員を配置する場合において、その配置に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「発達支援教員」とは、幼児(満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)の心身の発達を助長し、一人一人の発達に応じた保育を提供する教員で、市長が必要と認めたものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の私立幼稚園が配置する発達支援教員の人件費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助基準額(次の算式により算出される額をいう。)と補助対象経費の額とを比較していずれか少ない額(京都府等から助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等の額を控除した額)とする。

月額158,250円×発達支援教員数×配置月数

2 月の中途に発達支援教員を配置し、又は配置しないこととなった場合で、当該発達支援教員が勤務した日が20日未満であるときにおける当該月分の補助基準額は、日割計算により算定した額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合における日割計算の方法は、補助基準額を20で除して得た額に、当該月に発達支援教員が勤務した日数を乗ずるものとする。

(令4告示109・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金実績報告書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 実績調書

(3) 歳入歳出決算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月1日告示第109号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示109・一部改正)

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(令4告示109・一部改正)

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(令4告示109・一部改正)

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舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金交付要綱

平成25年6月7日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)