○舞鶴市防火基準適合表示に関する事務処理規程

平成26年3月17日

消本訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の関係者の防火に対する意識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物についての情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため、当該基準に適合している旨の表示を行う制度(以下「表示制度」という。)に関する事務処理等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル・旅館等 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。

(2) 防火対象物 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。

(3) 関係者 法第2条第4項に規定するものをいう。

(表示対象物)

第3条 表示制度の対象となる防火対象物(以下「表示対象物」という。)は、ホテル・旅館等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条の適用があるもの

(2) 地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準の審査等)

第4条 消防長は、表示対象物の関係者から表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)の提出を受けたときは、別表に規定する表示基準(以下「表示基準」という。)に適合するかどうかについて消防署長をして審査を行わせ、その結果を表示基準適合通知書(様式第2号)又は表示基準不適合通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者(次条第3項において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 前項の審査にあたっては、他の法令に基づいて行った当該表示対象物に係る調査結果の記録を活用するとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。

(表示マークの交付等)

第5条 消防長は、前条第1項の規定により表示基準に適合すると認めた場合で、次に掲げるときは、別に定める表示マーク(銀)を交付し、又は更新する。

(1) 表示対象物について現に表示マークの交付を受けていないとき

(2) 交付を受けた表示マークの有効期間が満了しているとき

(3) 継続して表示マーク(銀)の交付及び更新を受けている期間が3年未満であるとき

2 消防長は、前条第1項の規定により表示基準に適合すると認めた場合で、継続して表示マークの交付及び更新を受けて3年以上が経過するときは、別に定める表示マーク(金)を交付し、又は更新する。

3 前2項の規定により、表示マークを交付するときは、申請者から表示マーク受領書(様式第4号)を徴するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 前条第1項及び第2項の規定により表示マークの交付を受けた関係者(以下「表示マーク交付関係者」という。)は、当該表示対象物に表示マークを掲出するとともに、当該表示対象物に関するホームページ等において、消防長が配布する表示マークの電子データを使用することができる。

(表示マークの有効期間)

第7条 第5条第1項及び第2項の規定により交付し、又は更新する表示マークの有効期間は、当該表示マークの交付を受けた日から又は更新前の表示マークの有効期間が満了する日の翌日から起算し、表示マーク(銀)にあっては1年、表示マーク(金)にあっては3年とする。

(表示マークの返還等)

第8条 表示マーク交付関係者は、表示マークの有効期間が満了した場合は、当該表示マークを返還し、及びホームページ等への使用を中止しなければならない。

2 表示マーク交付関係者は、表示マークの有効期間内であっても、次のいずれかに該当する場合は、当該表示マークを返還し、及びホームページ等への使用を中止しなければならない。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) ホームページ等において、配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(3) 表示対象物の要件に該当しなくなった場合

3 消防長は、前2項の規定により表示マークを返還する事由が生じたときは、表示マーク返還請求書(様式第5号)により通知するものとする。

(表示マーク交付台帳)

第9条 消防長は、次に掲げるときは、表示マーク交付台帳(様式第6号)に必要な事項を記載するものとする。

(1) 第4条第1項の規定による審査が完了したとき

(2) 第5条第1項及び第2項の規定により、表示マークを交付し、又は更新するとき

(3) 前条第1項及び第2項の規定により、表示マークの返還を受けたとき

(表示制度対象外施設に係る審査等)

第10条 消防長は、表示対象物でないホテル・旅館等(以下「表示制度対象外施設」という。)の関係者から表示制度対象外施設申請書(様式第7号)の提出を受けた場合は、表示基準により審査を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により審査を行った場合において、当該表示制度対象外施設が表示基準に適合していると認めるときは、表示制度対象外施設認定書(様式第8号)により、当該申請書等を提出した関係者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消本訓令甲第10号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月1日消本訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条、第10条関係)

(令元消本訓令甲10・一部改正)

表示基準

次に掲げる項目について、消防長が別に定める判定基準によって審査するものとする。

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理等

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

(令元消本訓令甲10・令3消本訓令甲5・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・令3消本訓令甲5・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・令3消本訓令甲5・一部改正)

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(令元消本訓令甲10・一部改正)

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舞鶴市防火基準適合表示に関する事務処理規程

平成26年3月17日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年10月1日施行)