○舞鶴市男女共同参画推進条例施行規則

平成26年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市男女共同参画推進条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(苦情等の申出)

第3条 条例第16条第1項の規定による苦情等の申出を行う者は、苦情・意見申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。

(苦情等の処理)

第4条 市長は、条例第16条第1項の規定による苦情等の申出を処理したときは、その結果を苦情・意見処理結果通知書(様式第2号)により、当該申出者に通知するものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 舞鶴市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、審議会又は部会の会議に、関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民文化環境部人権啓発・地域づくり室人権啓発推進課において処理する。

(平28規則13・令2規則21・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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舞鶴市男女共同参画推進条例施行規則

平成26年6月30日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)