○舞鶴市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成26年4月1日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、舞鶴市選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、掲載文2通及び候補者の写真2葉(それぞれ同一のものに限る。)を添えて、当該選挙の期日の告示のあった日の午後5時までに、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽(マスクその他これに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身、無背景、白黒の手札型のものとする。

(掲載文の原稿用紙)

第3条 掲載文は、委員会が交付する舞鶴市選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第4条 掲載文は、原稿用紙に活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、次に掲げる文字等を使用して記載するものとし、写真は使用することができない。

(1) 通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットその他の文字

(2) 符号、記号及び線

(3) 図、イラストレーション及びこれらに類するもの

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は記載することができない。

4 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、候補者から提出された掲載文が前条の規定に違反している場合、文字等が著しく小さい場合又は印刷が著しく不鮮明になると認める場合は、候補者に対し当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による訂正の求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載申請の撤回)

第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、舞鶴市選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回の申請は、第2条第1項の規定による申請期限の経過後は、これをすることができない。

(掲載文の修正等)

第7条 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、舞鶴市選挙公報掲載文修正(写真変更)申請書(様式第4号)に、修正後の掲載文2通又は変更後の候補者の写真2葉(それぞれ同一のものに限る。)を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は変更の申請は、第2条第1項の規定による申請期限の経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ告示する日時及び場所において行う。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、委員会にその旨を申し出なければならない。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第9条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 選挙公報は、黒色をもって写真製版により印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第10条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第11条 候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者に係る掲載文の掲載を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者であることを辞したとき。

(3) 候補者であることを辞したものとみなされたとき。

(4) 立候補の届出を却下されたとき。

2 前項の場合において、既に選挙公報の印刷に着手したときは、その限りでない。

3 委員会は、第1項の規定により掲載文の掲載を中止したときは、掲載順位が下位の者を1順位ずつ繰り上げて掲載することができる。

(掲載文等の返還)

第12条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による撤回の申請又は第7条第1項の規定による修正若しくは変更の申請があった場合を除き、返還しない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管規程3・全改)

画像

画像

(令3選管規程3・全改)

画像

(令3選管規程3・全改)

画像

舞鶴市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成26年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)