○舞鶴市議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年10月8日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、舞鶴市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、舞鶴市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本構想を実現するための実行計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年10月8日 条例第27号

(平成26年10月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年10月8日 条例第27号