○舞鶴市風しん予防接種助成金交付要綱

平成26年7月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 市長は、妊娠初期の女性が風しんにかかることによる出生児の先天性風しん症候群の発生を防止するため、妊娠を希望する女性等が受ける風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市風しん予防接種助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(予防接種の種類)

第2条 助成金の交付の対象となる予防接種の種類は、次に掲げるワクチンの接種とする。

(1) 風しんワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、予防接種を2回以上受けたことがある者及び風しんにかかったことがある者を除く。

(1) 妊娠を希望する女性で、抗体検査等により風しん抗体価が低いと認められるもの

(2) 抗体検査により風しん抗体価が低いと認められる妊娠している女性の同居者で、抗体検査等により風しん抗体価が低いと認められるもの

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額と予防接種に要する費用の額のいずれか少ない額とする。

(1) 風しんワクチン 3,400円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯(助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(申請する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税を課されない者である世帯をいう。)(以下「生活保護世帯等」という。)に属する者にあっては、5,000円)

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 6,000円(生活保護世帯等に属する者にあっては、8,900円)

2 助成金の交付は、1の助成対象者につき1回限りとする。

(平31告示40・令2告示56・令5告示71・一部改正)

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、予防接種を受けた後に、舞鶴市風しん予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた年度の末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種に係る領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市風しん予防接種助成金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)又は舞鶴市風しん予防接種助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに当該申請者に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、生活保護世帯等に属する助成対象者は、予防接種を受ける前において、舞鶴市風しん予防接種助成金(風しん予防接種券)交付申請書(様式第4号)に、市長が必要と認める書類を添えて、助成金の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市風しん予防接種助成金(風しん予防接種券)交付決定通知書(様式第5号)又は舞鶴市風しん予防接種助成金(風しん予防接種券)不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、舞鶴市風しん予防接種券(様式第7号。以下「接種券」という。)を当該申請者に交付する。

4 前項の規定により接種券の交付を受けた助成対象者は、当該接種券及び舞鶴市風しん予防接種助成金に係る受領委任状兼請求書(様式第8号)を市内の医療機関に提出し、助成金の受領の権限を当該医療機関に委任した上で、第2項の規定による助成金の交付決定を受けた年度の末日までに予防接種を受けるものとする。この場合において、予防接種に要する費用の額が第4条第1項に規定する生活保護世帯等に係る助成金の額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、助成対象者が負担するものとする。

5 前項の規定により助成金の受領の権限を委任された医療機関は、舞鶴市風しん予防接種助成金に係る受領委任状兼請求書を、予防接種を実施した月の翌月15日までに市長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。

6 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに当該医療機関に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱に基づき助成金の交付の決定を受けた者に対するこの要綱の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平31告示40・令2告示56・令3告示60・令4告示159・令5告示71・一部改正)

(平成27年3月31日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第63号)

この要綱中附則第2項の改正規定は平成30年3月31日から、第3条、第4条、様式第1号、様式第4号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第40号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。ただし、第4条第1項及び様式第4号の改正規定は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第56号)

この要綱中附則第2項の改正規定は告示の日から、第4条、様式第2号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第159号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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(令2告示56・一部改正)

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(平31告示40・一部改正)

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(令2告示56・一部改正)

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(令2告示56・一部改正)

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(令2告示56・令4告示33・一部改正)

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舞鶴市風しん予防接種助成金交付要綱

平成26年7月1日 告示第99号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成26年7月1日 告示第99号
平成27年3月31日 告示第61号
平成28年3月31日 告示第61号
平成29年3月31日 告示第66号
平成30年3月30日 告示第63号
平成31年3月28日 告示第40号
令和2年3月31日 告示第56号
令和3年3月31日 告示第60号
令和4年1月4日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第159号
令和5年3月31日 告示第71号