○舞鶴市休日急病診療所条例
平成26年12月26日
条例第37号
(設置)
第1条 休日における急病患者に対し応急的な診療を行うため、舞鶴市休日急病診療所(以下「診療所」という。)を舞鶴市字行永2260番地2に設置する。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療所の診療日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 診療所の診療時間は、規則で定めるものとする。
(平28条例28・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料)
第3条 診療所において診療を受けた者は、使用料を支払わなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合 この項本文の規定により算定した額に2を乗じて得た額
4 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平28条例28・旧第5条繰上・一部改正、平31条例13・一部改正)
(手数料)
第4条 診療所において証明書、診断書等の交付を受ける者は、1通につき6,000円以内で規則で定める額の手数料を支払わなければならない。
2 手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平28条例28・旧第7条繰上)
(減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(平28条例28・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、診療所を利用する者が次のいずれかに該当するときは、診療所の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するおそれがあるとき又は違反したとき。
(3) 診療所の管理運営上支障があるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(平28条例28・追加)
(損害賠償)
第7条 診療所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。
(平28条例28・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第8条 診療所の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 第2条から前条までの規定は、前項の規定により指定管理者が診療所の管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項各号列記以外の部分中「市長が必要と認める場合」とあるのは「指定管理者が必要と認める場合であって、市長の承認を受けたとき」と、第3条第1項中「使用料を支払わなければならない」とあるのは「指定管理者に対し、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする」と、同条第2項各号列記以外の部分、第3項及び第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項第2号中「市長が別に定める」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けた」と、同条第4項及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、「使用料又は手数料を」とあるのは「市長にあっては手数料を、指定管理者にあっては市長の承認を受けて利用料金を、それぞれ」と読み替えるものとする。
(平28条例28・追加)
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所における診療に関する業務
(2) 診療所の維持管理に関する業務
(3) その他診療所の管理運営上市長が必要と認める業務
(平28条例28・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例28・旧第11条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第36号で平成27年10月25日から施行)
附則(平成28年3月29日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第13号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。