○舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定に関する規則

平成26年12月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則8・一部改正)

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(令元規則8・一部改正)

(認定等の申請)

第3条 府令第2条第1項及び第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更認定)申請書(様式第1号)とする。

(令元規則8・一部改正)

(教育・保育給付認定通知書等)

第4条 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)通知書(様式第1号の2)により行うものとする。ただし、府令第4条の2の規定により支給認定証の交付を申請した者に対しては、次項に規定する支給認定証により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

3 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平29規則34・令元規則8・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、効力発生日(府令第8条第1号に規定する効力発生日をいう。)から育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則8・一部改正)

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第4号)とする。

(令元規則8・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第7条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令元規則8・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第6号)とする。

(令元規則8・一部改正)

(支給認定証の再交付の申請)

第9条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。

(令元規則8・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27規則47・平29規則34・令元規則8・一部改正)

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(平29規則34・追加、令元規則8・一部改正)

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(平28規則28・令元規則8・一部改正)

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(平28規則28・令元規則8・一部改正)

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(平27規則47・令元規則8・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・平29規則34・令元規則8・一部改正)

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(平27規則47・平29規則34・令元規則8・令3規則40・一部改正)

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(平27規則47・令元規則8・令3規則40・一部改正)

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舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定に関する規則

平成26年12月1日 規則第40号

(令和3年10月1日施行)