○舞鶴市保育の利用に関する規則

平成26年12月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項に規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下「教育・保育給付認定子ども」という。)について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。)における保育の利用を希望する保護者は、保育利用申込書(様式第1号)を舞鶴市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(令元規則12・令5規則8・一部改正)

(利用の承諾等)

第3条 所長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容等を審査の上、保育の利用を承諾した場合にあっては保育利用承諾書(様式第2号)により、保育の利用を保留した場合にあっては保育利用保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(令2規則46・一部改正)

(利用の調整)

第4条 所長は、法第24条第3項の規定により利用の調整を行うときは、別に定める基準に従い行うものとする。

(利用の解除等)

第5条 所長は、第3条の規定により保育の利用の承諾を受けた教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、保育の利用を解除するものとする。

(1) 教育・保育給付認定子どもに該当しなくなったとき。

(2) 保護者から保育の利用の解除の届出があったとき。

(3) その他市長が保育の利用を解除することが適当と認めたとき。

2 所長は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、速やかにその旨を保育利用解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(令元規則12・一部改正)

(保育児童台帳の整備)

第6条 所長は、保育の利用を決定した児童ごとに保育児童台帳を整備し、記載事項に変更があった場合は、随時これを補正するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則12・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(令2規則46・全改)

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(平28規則28・一部改正)

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舞鶴市保育の利用に関する規則

平成26年12月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成26年12月1日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第28号
令和元年10月1日 規則第12号
令和2年9月1日 規則第46号
令和3年10月1日 規則第40号
令和5年3月30日 規則第8号