○舞鶴市樋門管理規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市域の由良川に設置された本市の門の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(樋門の名称及び位置)

第2条 樋門の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水間下樋門

舞鶴市字水間地内

志高長野樋門

舞鶴市字志高地内

一ノ木川樋門

舞鶴市字下東地内

(平27規則35・令2規則38・一部改正)

(操作員の任命等)

第3条 市長は、前条の樋門を管理するため操作員を任命する。

2 操作員は、非常勤職員とする。

3 操作員の員数は、1の樋門につき原則2人とする。

(令2規則17・全改)

(操作員の業務等)

第4条 操作員は、市長の命を受け樋門の点検、整備及び操作(以下「操作等」という。)を行うものとする。

2 操作員は、樋門を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

3 操作員は、操作等のため給付された物品を善良な管理者の注意をもって保管し、取り扱わなければならない。

4 操作員は、操作等に支障を来すことのないように、相互に連絡を密にしなければならない。

5 操作員は、関係者以外の者を樋門の上屋に立ち入らせてはならない。

(操作等に関する記録)

第5条 操作員は、操作等を行った場合は、別に定めるところにより、当該操作等について必要な事項を記録した日報等を作成し、市長に提出しなければならない。

(報告の義務)

第6条 操作員は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 樋門に異常若しくは損傷がある場合又は異常若しくは損傷が発生するおそれがある場合

(2) 樋門の維持、危険防止等のため必要があると認められる場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日規則第35号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市樋門管理規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年8月28日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年6月22日 規則第38号