○舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第21号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給の基準)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項に規定する特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第6条第1号に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)第16条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則16・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(通勤手当に関する規則の一部改正)

2 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(時間外勤務手当等に関する規則の一部改正)

4 時間外勤務手当等に関する規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)