○舞鶴市休日急病診療所条例施行規則
平成27年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市休日急病診療所条例(平成26年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 舞鶴市休日急病診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(平28規則6・一部改正)
(職員)
第3条 診療所に所長その他必要な職員を置く。
(平28規則6・追加)
(平28規則6・旧第3条繰下・一部改正)
(平28規則6・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則6・旧第5条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(平28規則6・一部改正)
書類の種別 | 金額 | |
普通証明書 1通につき | 1,000円 | |
特別証明書 1通につき | 生命保険用 | 4,000円 |
交通事故用 | 3,000円 | |
その他 | 2,000円 | |
普通診断書 1通につき | 2,000円 | |
特別診断書 1通につき | 生命保険用 | 4,000円 |
交通事故用 | 3,000円 | |
その他 | 4,000円 | |
死体検案書 1通につき | 3,000円 |
(平28規則6・令3規則40・一部改正)