○舞鶴市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成27年7月17日

告示第127号

(趣旨)

第1条 市長は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより、地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、被災住宅の再建等を行う者に対し、当該再建等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で地域再建被災者住宅等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であって、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害及び著しく異常かつ激甚な自然災害であって市長が別に定めるものを除く。)をいう。

 支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害を京都府内で生じさせた異常な自然現象により住宅の被害(住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものを除く。以下同じ。)が発生した場合における、当該自然現象により生じた自然災害(において「支援法適用等災害」という。)であって、の自然災害に該当しないもの

 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの自然災害を1の自然災害として取り扱うことが適当であると市長が認めたときにおけるこれらの自然災害

 及びに準ずる自然災害として市長が別に定めるもの

(2) 全壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度をいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができない、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上であるもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針を適用して算出した、住宅全体の経済的価値を示す値に対する住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値の割合(以下「住宅損害割合」という。)が50パーセント以上であるもの

(3) 大規模半壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものに限る。)であって、全壊に該当しないものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 住宅損害割合が40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができると認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度であって、全壊又は大規模半壊のいずれにも該当しないものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 住宅損害割合が20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(5) 一部破損 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度であって、床上浸水に該当しないものをいう。

(6) 床上浸水 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度(住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるものに限る。)をいう。

(7) 被災住宅 大規模自然災害により第2号から前号までに掲げる程度の被害を受けた市内に存する住宅で、当該大規模自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(8) 被災住宅の再建 市内において被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。

(9) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において被災住宅(全壊又は大規模半壊のいずれかに該当するものに限る。)に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅を除く。)を賃借することをいう。

(10) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。

(11) 支援金 支援法第3条第1項に規定する支援金で、大規模自然災害による被害を受けたことにより支給されるものをいう。

(12) 住宅再建経費 次に掲げる経費をいう。

 新築・購入費(被災住宅に代わる住宅の新築工事又は購入に係る経費(購入後直ちに行う補修工事に係る経費を含み、土地の取得に係る経費を除く。)をいう。以下同じ。)

 補修費(被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事に係る経費をいう。以下同じ。)

 賃借費(被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。以下同じ。)

 解体費等(被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。)

(13) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等に係る経費その他の被災住宅の再建等に関連する経費(住宅再建経費及び住宅再建融資返済経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費をいう。

(14) 住宅再建融資返済経費 新築・購入費又は補修費の支出について、次に掲げる融資を利用した場合のその返済(当該融資の貸付の実行日から5年以内(元金の据置期間を含む。)で、当該融資の利息の支払に係る期間に行われたものに限る。)に要する経費(当該融資に係る利息に相当する額(に掲げる融資にあっては、当該融資に代えてに掲げる融資を利用したとした場合における利息に相当する額とに掲げる融資に係る利息に相当する額のいずれか少ない額)に限る。)をいう。

 独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資

 大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建に必要な資金の調達に係る融資として市長が別に定める融資

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) り災証明書又はその写し

(2) 補助対象者の住民票の写し

(3) 補助対象経費の額を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、地域再建被災者住宅等支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を地域再建被災者住宅等支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(中止の届出)

第8条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとする場合は、地域再建被災者住宅等支援事業補助金中止届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、住宅再建融資返済経費に係る実績報告にあっては、貸付の実行日を含む年度に係るものを除き、第5条の規定による申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(1) 領収書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第13条第1項の規定による通知は、地域再建被災者住宅等支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助対象事業を中止したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に発生した大規模自然災害から適用する。

(平成30年3月16日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第2条第1号の規定は、平成29年9月16日以後に発生した災害について適用する。

(令和4年1月4日告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4告示25・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

1 被災住宅の再建を行う事業

住宅再建経費(新築・購入費が含まれているものに限る。)

支援金を受けることができる補助対象者の場合

補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除して得た額(当該額が50万円未満である場合は、50万円又は補助対象経費の総額から支援金の額を控除して得た額のいずれか低い額)

全壊 150万円

大規模半壊 100万円

その他の補助対象者の場合

補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額(当該額が50万円未満である場合は、50万円又は補助対象経費の総額のいずれか低い額)

全壊 300万円

大規模半壊 250万円

半壊 150万円

一部破損又は床上浸水 50万円

住宅再建経費(新築・購入費が含まれていないものに限る。)

支援金を受けることができる補助対象者の場合

補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除して得た額(当該額が50万円未満である場合は、50万円又は補助対象経費の総額から支援金の額を控除して得た額のいずれか低い額)

全壊 100万円

大規模半壊 60万円

その他の補助対象者の場合

補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額(当該額が50万円未満である場合は、50万円又は補助対象経費の総額のいずれか低い額)

全壊 200万円

大規模半壊 150万円

半壊 150万円

一部破損又は床上浸水 50万円

住宅再建融資返済経費

補助対象経費の総額

2 被災住宅に代わる住宅の賃借を行う事業

住宅再建経費(新築・購入費及び補修費が含まれていないものに限る。)

支援金を受けることができる補助対象者の場合

補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除して得た額(当該額が25万円未満である場合は、25万円又は補助対象経費の総額から支援金の額を控除して得た額のいずれか低い額)

全壊 75万円

大規模半壊 40万円

その他の補助対象者の場合

補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額(当該額が25万円未満である場合は、25万円又は補助対象経費の総額のいずれか低い額)

全壊 150万円

大規模半壊 100万円

3 被災住宅の再建等に関連する事業

住宅再建関連経費

補助対象経費の総額

5万円

備考

1 1の大規模自然災害に関し、1の補助対象者が住宅再建経費及び住宅再建関連経費のいずれについても補助金の交付を受ける場合は、これらの補助金の額の合計額は、住宅再建経費に係る補助限度額を限度とする。

2 1の大規模自然災害に関し、1の補助対象者が2回以上補助金の交付を受ける場合の補助限度額は、補助限度額の欄に定める額から既に交付の決定を受けた補助金の額を減じた額とする。

3 住宅再建経費及び住宅再建関連経費は、大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建等に必要な期間として市長が別に定める期間内にその支払が完了するもの(賃借費にあっては、当該期間の末日が属する月の前月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。)に限るものとする。

4 補助金の額の欄に定める額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令4告示25・一部改正)

画像

画像

(令4告示25・一部改正)

画像

画像

(令4告示25・一部改正)

画像

(令4告示25・一部改正)

画像

画像

舞鶴市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成27年7月17日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)