○舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付要綱

平成27年8月26日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、まちなかエリアへの定住の促進を図るため、定住を目的として空き家を購入し、若しくは賃借した者等が行う空き家の改修工事に要する経費又は空き家を売却し、若しくは賃貸した当該空き家の所有者が行う家財の撤去等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちなかエリア 舞鶴市立地適正化計画(平成30年4月策定)に定める居住誘導区域をいう。

(2) 空き家 舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク制度要綱(平成27年告示第133号)第4条第2項の規定による登録を受けていた建物で、補助金の交付を受けたことのないものをいう。

(3) まちなかエリア空き家情報バンク制度 舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク制度要綱第2条第3号に規定するまちなかエリア空き家情報バンク制度をいう。

(4) 移住者 次の要件のいずれにも該当する者をいう。

 まちなかエリア空き家情報バンク制度を利用して空き家を購入し、若しくは賃借した者又はその者の2親等以内の親族

 空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、まちなかエリアに住所を有していない者

 空き家の改修工事の完了後5年以上継続して当該空き家に居住する予定である者

 空き家が所在する区域の自治会に加入し、及び地域の活性化に寄与する意思があると認められる者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、まちなかエリア定住促進空き家再生事業及びまちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業とし、その内容はそれぞれ別表内容の欄に定めるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に応じ、別表補助対象者の欄に定める者とする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に応じ、別表補助金の額の欄に定める額とする。ただし、同表限度額の欄に定める額を限度とする。

2 1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、当該補助対象事業を実施する日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、規則第16条第1項に定めるときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) まちなかエリア定住促進空き家再生事業を行う場合において、当該事業が完了した日又は空き家に居住を開始した日から起算して5年を超えない期間内に、当該空き家に居住しなくなったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年4月11日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

補助対象事業

内容

補助対象者

補助金の額

限度額

まちなかエリア定住促進空き家再生事業

市長が適当と認める空き家(居住の用以外の用に供する部分を除く。)の改修工事(市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と契約を締結し、かつ、空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日から起算して3月以内に着手するものに限る。)を行う事業。ただし、当該改修工事に要する経費が10万円以上であるものに限る。

空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、市内に住所を有する移住者

空き家に65歳以上の者(空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、まちなかエリア以外に住所を有する者に限る。)が居住する場合

補助対象事業に要する経費の総額(補助対象事業について、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるとき又は受けたときは、当該助成額相当額を減じた額。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

購入の場合

60万円

賃借の場合

36万円

上記以外の場合

補助対象事業に要する経費の総額に4分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

購入の場合

30万円

賃借の場合

18万円

空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、市外に住所を有する移住者

補助対象事業に要する経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

購入の場合

100万円

賃借の場合

60万円

まちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業

まちなかエリア空き家情報バンク制度を利用してまちなかエリアに住所を有していない者に空き家を売却し、又は賃貸する場合に家財の撤去等を行う事業。ただし、空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日から起算して6月以内に補助金の交付の申請を行う場合であって、かつ、当該空き家に関し、国、地方公共団体又は公共的団体等から、定住の促進を目的とした家財の撤去等に係る助成を受けたことがない場合に限る。

空き家の所有者。ただし、法人を除く。

1の空き家につき10万円

(令4告示24・一部改正)

画像

画像

(令4告示24・一部改正)

画像

画像

(令4告示24・一部改正)

画像

(令4告示24・一部改正)

画像

(令4告示24・一部改正)

画像

舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付要綱

平成27年8月26日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)