○舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例7・令3条例30・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる本市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる本市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び本市の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる本市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 本市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる本市の執行機関が、同表の第3欄に掲げる本市の執行機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる本市の執行機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例7・令3条例30・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例28・一部改正)

執行機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

老人に対する医療費の助成に関する事務、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)若しくは一人親家庭児童及びその親に対する医療費の助成に関する事務又は後期高齢者医療の被保険者である重度心身障害者に対する健康管理に要する経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)に対する療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)に対する障害に伴う身体機能の低下を補うための医療に要する経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令5条例28・全改)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)その他の市税に関する法律等の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「市税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

舞鶴市市税条例による市民税の課税に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

老人に対する医療費の助成に関する事務、重度心身障害者若しくは一人親家庭児童及びその親に対する医療費の助成に関する事務又は後期高齢者医療の被保険者である重度心身障害者に対する健康管理に要する経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に対する療育手帳の交付に関する情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市税関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

身体障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平30条例46・令元条例8・令5条例28・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市税関係情報、舞鶴市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)による保険料に関する情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日 条例第37号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政情報
沿革情報
平成27年12月25日 条例第37号
平成29年3月30日 条例第7号
平成29年6月30日 条例第33号
平成30年12月28日 条例第46号
令和元年10月9日 条例第8号
令和元年12月27日 条例第20号
令和3年10月7日 条例第30号
令和5年12月27日 条例第28号