○舞鶴市文化振興条例

平成27年12月25日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文化振興基本計画(第7条)

第3章 基本的施策(第8条―第17条)

第4章 舞鶴市文化振興審議会(第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化の振興に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、文化の振興に関する市の基本的施策を定めることにより、文化の振興を総合的に推進し、もって市民一人一人の心豊かな生活及び魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文化 芸術、芸能、生活文化等の文化芸術基本法(平成13年法律第148号)が対象とするもののほか、市民が主体となって行う創造的な諸活動の所産をいう。

(2) 文化活動 文化を創造し、若しくは享受し、又はこれらの活動を支援し、若しくは継承することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(平29条例42・一部改正)

(基本理念)

第3条 文化の振興に当たっては、文化活動の主体である市民一人一人の自主性及び創造性が尊重されなければならない。

2 文化の振興に当たっては、文化を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、市民が等しく文化活動を行うことができるような環境の整備が図られなければならない。

3 文化の振興に当たっては、多様な文化の共生が図られるよう配慮されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、関係機関と連携を図り、市民及び事業者と協働して取り組まなければならない。

3 市は、市の施策を策定し、実施するに当たっては、文化の振興を図る視点を取り入れるよう努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、文化の担い手として、自主的に文化活動を行うことにより、積極的に文化の振興を図る役割を果たすよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民の文化活動に参加し、及び協力する役割を果たすよう努めるものとする。

第2章 文化振興基本計画

第7条 市は、文化の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化の振興に関する基本的な計画(以下「文化振興基本計画」という。)を定めるものとする。

2 市は、文化振興基本計画を定めるときは、第18条第1項の審議会に諮問するとともに、広く市民の意見を反映するよう努めるものとする。

3 市は、文化振興基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、文化振興基本計画を変更する場合について準用する。

第3章 基本的施策

(地域文化等の保全等)

第8条 市は、地域で育まれた特色ある文化及び文化財その他の文化的資源を保全し、活用し、継承し、及び発展させるため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(文化活動を行う機会の充実)

第9条 市は、広く市民の文化に関する関心及び理解を深めるとともに、市民が文化を創造し、発表し、又は鑑賞する機会の充実を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(高齢者、障害者等の文化活動の充実)

第10条 市は、高齢者、障害者等が行う文化活動の充実を図るため、これらの者の文化活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(子供・若者の文化活動の充実)

第11条 市は、次代を担う子供・若者の文化活動の充実を図るため、文化に触れる機会の提供、子供・若者による文化活動への支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(文化活動の担い手の育成)

第12条 市は、文化活動を行うもの、文化活動の企画・運営を行うもの及び文化施設の管理・運営を行うものの養成及び確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(国内及び国外の地域との交流)

第13条 市は、国内及び国外の地域との文化の交流を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(良好な景観の形成)

第14条 市は、周囲の自然環境及び地域の歴史的な景観と調和のとれた文化的な都市景観を形成するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(情報の収集及び発信)

第15条 市は、市民及び事業者の文化活動を促進するため、地域に根ざした伝統のある文化、新たに創造された文化その他の多様な文化の情報の収集及び発信について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(表彰)

第16条 市は、本市における文化の振興に優れた功績のあるもの及び文化活動で顕著な成果を収めたものの表彰に努めるものとする。

(財政上の措置)

第17条 市は、文化の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 舞鶴市文化振興審議会

第18条 本市における文化の振興を図るため、舞鶴市文化振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第7条第2項に規定する事項のほか、市長の諮問に応じ、文化の振興に関する事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

3 審議会は、文化の振興に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

5 委員は、学識経験者、文化関係団体の構成員、市民、関係行政機関の職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第18条第6項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成29年10月4日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市文化振興条例

平成27年12月25日 条例第38号

(平成29年10月4日施行)