○舞鶴市骨髄等ドナー支援助成金交付要綱
平成27年10月20日
告示第159号
(趣旨)
第1条 市長は、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業により骨髄等の提供を行った者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市骨髄等ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(令3告示241・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業」とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業により骨髄等の提供を行った者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)において、舞鶴市内に住所を有すること。
(2) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る助成等を受けていないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、骨髄等の提供又はその準備等のために行った次に掲げる通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血採血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後に行った骨髄等の提供に係る助成金から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第241号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示241・一部改正)