○市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成27年4月1日

市民病院規程第22号

(趣旨)

第1条 舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定に基づき病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任期を定めて採用する職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第2条 条例第6条第1号に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。

2 管理者は、特定任期付職員の号給を、次に掲げる基準に従い決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給の決定、前項の規定による給料月額の決定及び舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)第15条の3の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の3に規定する特に顕著な業績とは、前条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号。以下「給与規程」という。)第29条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(給与規程の規定の読替え)

第4条 特定任期付職員に対する給与規程第29条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とする。

2 条例第8条第2項に規定する一般任期付職員等に対する給与規程第3条の2の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「額に」とあるのは「額とし、同条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に」と、「第3条第3項」とあるのは「第3条第4項」とする。

3 条例第8条第3項に規定する任期付短時間勤務職員に対する給与規程第17条第2項第2号並びに第20条第2項及び第3項の規定の適用については、給与規程第17条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与規程第20条第2項及び第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平28市民病院規程1・平28市民病院規程6・平29市民病院規程9・平30市民病院規程2・令元市民病院規程5・令2市民病院規程12・令4市民病院規程1・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

10 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月27日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(委任)

6 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年12月26日市民病院規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年12月28日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「給与規程」という。)第29条第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1号に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月28日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5市民病院規程7・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成27年4月1日 市民病院規程第22号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院規程第22号
平成28年3月29日 市民病院規程第1号
平成28年12月27日 市民病院規程第6号
平成29年12月26日 市民病院規程第9号
平成30年12月28日 市民病院規程第2号
令和元年12月27日 市民病院規程第5号
令和2年11月30日 市民病院規程第12号
令和4年3月29日 市民病院規程第1号
令和4年12月28日 市民病院規程第9号
令和4年12月28日 市民病院規程第10号
令和5年12月27日 市民病院規程第7号