○舞鶴市予防接種健康被害調査委員会条例

平成28年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 本市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、舞鶴市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害について、医学的な見地から調査するとともに、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 京都府中丹東保健所の所長

(2) 一般社団法人舞鶴医師会(以下「舞鶴医師会」という。)の代表者

(3) 京都府知事が推薦する一般社団法人京都府医師会の医師

(4) 舞鶴医師会が推薦する者

(5) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康・子ども部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

舞鶴市予防接種健康被害調査委員会条例

平成28年3月29日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成28年3月29日 条例第3号