○舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成28年3月29日

条例第4号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

(1) 図書館、博物館及び公民館(以下「特定社会教育機関」と総称する。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(舞鶴市文化財保護条例の一部改正)

2 舞鶴市文化財保護条例(昭和38年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市公民館条例の一部改正)

2 舞鶴市公民館条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市立図書館条例の一部改正)

4 舞鶴市立図書館条例(平成元年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成28年3月29日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 職務権限
沿革情報
平成28年3月29日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第2号