○舞鶴市における生活困窮者自立支援法の施行に関する規則

平成27年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行について、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 省令第13条の規定による生活困窮者住居確保給付金支給申請書等の提出を行うときは、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)(住居を喪失している場合に限る。)

(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)(住居を喪失するおそれがある場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)が住居を喪失するおそれがある者である場合にあっては、当該申請書等の内容を審査の上、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給の可否を決定し、その結果を住居確保給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)又は住居確保給付金不支給決定通知書(様式第5号。以下「不支給決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を併せて交付するものとする。

2 市長は、申請者が住居を喪失している者である場合にあっては、提出された申請書等の内容を審査の上、その内容が適正であると認めるときは証明書を、その内容が適正でないと認めるときは不支給決定通知書を、それぞれ当該申請者に送付するものとする。

3 前項の規定により証明書を交付された申請者は、住宅に入居した日から7日以内に、住居確保報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された住居確保報告書等を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その結果を支給決定通知書又は不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第4条 給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、給付金の支給の決定後、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)をした場合は、常用就職届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届けを提出した受給者は、当該届けを提出した日の属する月以後、毎月、収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更等)

第5条 受給者は、次のいずれかに該当する場合は、住居確保給付金支給変更申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 給付金の支給対象となる賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 省令第11条第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、受給期間中に収入が減少したことにより同号に掲げる場合に該当しなくなったとき(給付金の額が省令第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額より少ない場合に限る。)

(3) 次に掲げる事由により転居し、家賃額が変更となった場合

 借主の責によらず転居せざるを得なくなった場合

 自立相談支援機関(法第5条第2項の規定による委託を受けた者をいう。)の指導により転居する場合

(4) 省令第17条ただし書の規定により代理受領によらない方法で給付金の支給を受けている場合において、家賃の支払方法の変更により、貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むことができることとなったとき。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、給付金の額等の変更を決定し、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第10号)により、受給者に通知するものとする。

(平30規則48・令2規則28・令2規則32・令2規則40・一部改正)

(支給期間の延長)

第6条 受給者は、省令第12条第1項ただし書の規定による給付金の支給期間の延長を申請するときは、給付金の支給期間の最終の月の末日までに、住居確保給付金支給期間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、1の受給者につき2回を限度とし、それぞれ延長期間を3月までとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給期間の延長の可否を決定し、その結果を住居確保給付金支給期間延長決定(却下)通知書(様式第12号)により、受給者に通知するものとする。

(令2規則28・一部改正)

(支給停止の届け)

第7条 受給者は、省令第18条第1項の規定に該当したときは、住居確保給付金支給停止届(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき又は省令第18条第1項の規定に該当すると認めたときは、給付金の支給の停止を決定し、その旨を住居確保給付金支給停止通知書(様式第14号)により、受給者に通知するものとする。

(令2規則28・一部改正)

(支給中断の届け)

第7条の2 受給者は、疾病又は負傷により省令第10条第5号の要件に該当しなくなったときは、住居確保給付金支給中断届(様式第14号の2)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、給付金の支給の中断を決定し、その旨を住居確保給付金支給中断通知書(様式第14号の3)により、受給者に通知するものとする。

(令2規則28・追加)

(支給の再開)

第8条 第7条第2項の規定により給付金の支給停止の決定を受けた者は、省令第18条第1項の規定に該当しなくなったときは、住居確保給付金支給再開申請書(様式第15号)を市長に提出することができる。

2 前条第2項の規定により給付金の支給中断の決定を受けた者は、心身の回復により省令第10条第5号の要件に該当するようになったときは、住居確保給付金支給再開申請書(疾病又は負傷)(様式第15号の2)を市長に提出することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給再開の可否を決定し、その結果を住居確保給付金支給再開決定通知書(様式第16号)又は住居確保給付金支給再開決定通知書(疾病又は負傷)(様式第16号の2)により、受給者に通知するものとする。

(令2規則28・一部改正)

(支給の中止)

第9条 市長は、受給者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、給付金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する市長の指示に従わない場合

(2) 省令第15条第2項に該当する場合

(3) 受給者が住宅から退去した場合。ただし、第5条第1項第3号ア又はに該当する場合を除く。

(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けていることが判明した場合

(5) 受給者が禁錮以上の刑に処せられた場合

(6) 受給者が属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)の受給世帯となった場合

(7) 第7条の2第2項の規定により給付金の支給中断の決定を受けている場合において、当該決定の日から2年を経過したとき。

(8) 第7条の2第2項の規定により給付金の支給中断の決定を受けている場合において、毎月1回の面談等による報告を怠ったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他支給することができない事情が生じた場合

2 市長は、受給者が第4条第1項の規定による常用就職の届け又は同条第2項の規定による収入額を確認することができる書類の提出を怠ったと認めた場合は、給付金の支給を中止することができる。

3 市長は、前2項の規定により給付金の支給を中止したときは、その旨を住居確保給付金支給中止通知書(様式第17号)により受給者に通知するものとする。

(令2規則28・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則1・旧附則・一部改正)

(暫定措置)

2 給付金の支給を申請した日の属する月が令和2年4月から令和3年3月までの場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「2回」とあるのは、「3回」とする。

(令3規則1・追加)

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2規則28・令2規則32・令3規則40・一部改正)

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(令2規則32・全改、令3規則40・一部改正)

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(令2規則32・全改、令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・令2規則28・令2規則32・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(令2規則28・令3規則40・一部改正)

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(令2規則28・令3規則40・一部改正)

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(令2規則28・令2規則32・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・令2規則32・一部改正)

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(平30規則48・全改、令2規則28・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・令2規則28・令2規則32・一部改正)

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(令2規則28・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・令2規則28・一部改正)

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(令2規則28・追加、令3規則40・一部改正)

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(令2規則28・追加)

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(令2規則28・令3規則40・一部改正)

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(令2規則28・追加、令3規則40・一部改正)

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(令2規則28・全改)

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(令2規則28・追加)

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(平28規則28・一部改正)

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舞鶴市における生活困窮者自立支援法の施行に関する規則

平成27年4月1日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年10月1日 規則第48号
令和2年4月20日 規則第28号
令和2年5月29日 規則第32号
令和2年7月3日 規則第40号
令和3年1月4日 規則第1号
令和3年10月1日 規則第40号