○舞鶴市立保育所及び認定こども園延長保育事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境整備を図るため、舞鶴市保育所条例(昭和26年条例第61号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)及び舞鶴市認定こども園条例(平成30年条例第31号)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)において行う舞鶴市立保育所及び認定こども園延長保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示78・一部改正)
(1) 標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された乳児又は幼児をいう。
(2) 短時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された乳児又は幼児をいう。
(対象乳幼児)
第3条 事業の対象となる乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、保育所に入所し、又は認定こども園に入園している乳児又は幼児で、やむを得ない事情のため事業を利用することが必要であると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めるものとする。
(平31告示78・一部改正)
(平31告示78・一部改正)
(事業の休業日)
第5条 事業の休業日は、保育所の休所日及び認定こども園の休園日とする。
(平31告示78・一部改正)
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育事業利用申込書(別記様式)を、別に定める日までに所長に提出しなければならない。ただし、所長が特に必要と認めるときは、所長が別に定める方法により行うことができる。
(令3告示174・一部改正)
(決定の通知)
第7条 所長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を当該申込者に通知するものとする。
(令3告示174・一部改正)
(平31告示78・一部改正)
(届出)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 対象乳幼児の要件に該当しなくなったとき。
(取消し等)
第10条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。
(1) 前条の規定による届出があったとき。
(2) 事業の実施を継続する理由がなくなったと認めるとき。
(3) その他所長が事業の実施を適当でないと認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第174号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
(平31告示78・一部改正)
実施施設 | 対象乳幼児 | 実施時間 | 利用者負担額(1時間当たり) |
うみべのもり保育所及び中保育所 | 標準時間認定子ども | 午後6時15分から午後7時15分まで | 300円 |
短時間認定子ども | (1) 午前7時15分から午前8時30分まで (2) 午後4時30分から午後7時15分まで | (1) 3歳未満の者 400円。ただし、午後6時15分以後の時間にあっては300円 (2) 3歳以上の者 200円。ただし、午後6時15分以後の時間にあっては300円 | |
舞鶴こども園 | 短時間認定子ども | (1) 午前7時30分から午前8時30分まで (2) 午後4時30分から午後6時30分まで | (1) 3歳未満の者 400円 (2) 3歳以上の者 200円 |
備考 利用者負担額の算定の根拠となる時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
(平31告示78・一部改正)