○舞鶴市教育委員会事務決裁規程

平成28年4月1日

教育長訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務を組織的かつ能率的に処理するため、事務処理に係る決裁、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員をいう。

(4) 代決 教育長又は専決者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員をいう。

(7) 部長 規則第15条第2項に規定する部長をいう。

(8) 次長 規則第15条第3項に規定する次長をいう。

(9) 課長 規則第15条第2項に規定する課長をいう。

(10) 主幹 規則第15条第4項に規定する主幹(規則第16条の2第1項に規定する担当課長を含む。)をいう。

(11) 課長補佐 規則第15条第5項に規定する課長補佐をいう。

(12) 係長 規則第15条第2項に規定する係長をいう。

(13) 主任 規則第15条第5項に規定する主任をいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね別表第1から別表第3までに規定するとおりとする。

(部長及び課長の専決事項)

第4条 部長及び課長が専決することができる共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部長及び課長が専決することができる個別の事項は別表第2に規定するとおりとする。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。

(1) 先例になると認められる事項

(2) 上司の特命により起案した事項

(3) 前2号に規定する事項のほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(平31教育長訓令甲5・一部改正)

(専決に係る報告)

第6条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、専決をした事項を関係上司に報告しなければならない。

(代決の範囲)

第7条 代決は、教育長又は専決者が長期の出張又は病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が起きたときに限るものとする。

(代決者)

第8条 教育長の決裁事項の代決者は、部長とする。この場合において、部長が不在のときは、次長とする。

2 専決者の専決事項の代決者は、次の表のとおりとする。

専決者

代決者

部長

次長又は主管課長

課長

主幹、課長補佐又は主管係長(主任)

(平31教育長訓令甲5・一部改正)

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。

(代決後の手続)

第10条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。

(補助執行させる場合の専決事項)

第11条 舞鶴市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成28年教育委員会規則第2号)に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させる場合において、市長の事務部局の部長及び課長が専決することができる共通の事項については、別表第1の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、市長の事務部局の部長及び課長が専決することができる個別の事項は、別表第3に規定するとおりとする。

(類推による専決)

第11条の2 専決者は、別表第1から別表第3までに掲げられていない事項であっても、専決することができる事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、専決することができる。

(令4教育長訓令甲6・追加)

(非常災害時等の事務処理)

第12条 教育長は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず、別の指示を行うことができる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育長訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育長訓令甲第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育長訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育長訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月21日教育長訓令甲第6号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第11条関係)

(平29教育長訓令甲2・令4教育長訓令甲6・一部改正)

教育長決裁事項及び部長等共通専決事項

事項

教育長

部長

課長

1 教育委員会等の会議の招集並びに当該会議に提出する議案及び報告



2 告示、公告、公表及び公示送達

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

3 寄附の受納

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

4 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定



5 パブリック・コメント手続の対象の決定


重要なもの

軽易なもの

6 申請、照会、報告、通知、証明等

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

7 請願及び陳情の処理

重要なもの

軽易なもの


8 特定個人情報保護評価の実施



9 行政文書及び保有個人情報の開示請求に対する決定

基準の明確でないもの

比較的基準の明確なもの

基準の明確なもの

10 講習会等の開催


重要なもの

軽易なもの

11 附属機関等の運営


重要なもの

軽易なもの

12 休暇、欠勤、遅参及び早退の承認

指導理事

部長

次長

課長

主幹

課長補佐以下

13 週休日の指定及び振替並びに代休日の指定

指導理事

部長

次長

課長

主幹

課長補佐以下

14 出張の命令及びその復命の受理(海外出張を除く。)

指導理事

部長

次長

課長

主幹

課長補佐以下

15 海外出張の命令及びその復命の受理



16 時間外勤務の命令



17 契約の実施に伴う検査職員の選任



18 契約の実施に伴う監督職員の選任



19 教育財産の管理

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

20 行政財産の目的外使用許可



(注) 記入欄中、重要なもの、軽易なもの等の区分については、主管課長において判断の上、決定する。

別表第2(第3条、第4条関係)

(平31教育長訓令甲5・全改、令4教育長訓令甲6・一部改正)

個別専決事項

教育振興部 教育総務課

事項

教育長

部長

課長

1 教育委員会の会議録の作成



2 教育振興大綱の実施計画の進行管理



3 教育長の日程の調整



4 職務に専念する義務の免除の承認


重要なもの

軽易なもの

5 非常勤職員(事務局及び学校その他の教育機関の市費職員に限る。)の任免



6 公印の新調及び改廃



7 公印の印影印刷の承認



8 規則、訓令、達、指令、告示及び公告番号の決定



教育振興部 学校教育課

事項

教育長

部長

課長

1 小中一貫教育基本方針の進行管理



2 教育課程、学習指導その他学校教育に係る指導、助言及び研修の実施

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

3 教育相談の実施



4 児童・生徒の就学及び学齢簿等の編成



5 通学校の指定



6 教育支援センターの管理運営



別表第3(第3条、第11条関係)

(令2教育長訓令甲1・全改、令2教育長訓令甲3・一部改正)

補助執行させる場合における教育長決裁事項及び個別専決事項

市民文化環境部人権啓発・地域づくり室 地域づくり支援課

事項

教育長

部長

課長

1 生涯学習の支援の実施



舞鶴市教育委員会事務決裁規程

平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成31年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成31年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第5号
令和2年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第3号
令和4年11月21日 教育委員会教育長訓令甲第6号