○舞鶴市職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、市長部局に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令甲16・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 舞鶴市人材育成基本方針(平成24年3月策定)に定める目指す職員像に基づいて職員に必要な能力として設定した評価項目について、職務を遂行するに当たり発揮した能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 あらかじめ職員が上司と組織目標を確認し、その組織目標に基づいて職員一人一人に設定した職務目標について、職務を遂行するに当たり挙げた業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定める様式をいう。

(令5訓令甲16・一部改正)

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、この訓令による人事評価の実施が困難であると市長が認める職員については、人事評価の対象としないことができる。

(評価者)

第4条 人事評価の一次評価者及び二次評価者(以下これらを「評価者」という。)は、市長が別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価対象期間)

第6条 評価対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令5訓令甲16・一部改正)

(職務目標の設定等)

第7条 一次評価者は、評価対象期間の期首において、被評価者と面談を行い、組織目標に照らして適切である職務目標及びその達成基準等を定めるものとする。

2 一次評価者は、評価対象期間の期中において、被評価者と面談を行い、職務目標の達成状況等を確認し、指導及び助言を行うとともに、必要に応じ職務目標及びその達成基準等の修正を行うものとする。

(令5訓令甲16・一部改正)

(自己申告)

第8条 一次評価者は、評価の実施に際し、被評価者に対し、あらかじめ、評価対象期間において発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、申告を行わせる。

(評価の実施等)

第9条 一次評価者は、被評価者の発揮した能力及び挙げた業績について、評価点を付与することにより評価を行う。

2 二次評価者は、一次評価者による評価を参酌し、被評価者の発揮した能力及び挙げた業績について、より広い視点から、評価点を付与することにより評価を行う。

3 一次評価者は、前項の規定による二次評価者の評価が行われた後、被評価者と面談を行い、人事評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(人事評価シートの保管)

第10条 人事評価シートは、人事評価を実施した年度の翌年度から起算して5年間、市長公室人事課において保管する。

(平29訓令甲7・令5訓令甲11・一部改正)

(人事評価の活用)

第11条 市長は、人事評価を職員の人材育成に活用するほか、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情相談)

第12条 一次評価者は、被評価者からの人事評価の結果に関する苦情相談に応ずるものとする。

2 前項の苦情相談で解決されない場合は、二次評価者は、被評価者からの人事評価の結果に関する苦情相談に応ずるものとする。

(令5訓令甲16・一部改正)

(苦情審査の申出)

第13条 人事評価の結果に関する苦情を審査するため、舞鶴市人事評価苦情審査委員会を設置する。

2 被評価者は、人事評価の結果に関して苦情がある場合は、舞鶴市人事評価苦情審査委員会に苦情審査の申出を行うことができる。

3 苦情審査の申出について必要な事項は、市長が別に定める。

(不利益な取扱いの禁止)

第14条 市長は、職員が苦情相談又は苦情審査の申出を行ったことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密の保持)

第15条 苦情相談又は苦情審査の申出に関わった職員は、苦情相談又は苦情審査の申出があった事実及び当該内容その他職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(人事評価委員会)

第16条 人事評価の公正かつ適正な実施を確保するため、舞鶴市人事評価委員会を設置する。

2 舞鶴市人事評価委員会の運営等について必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行し、この訓令による改正後の舞鶴市職員人事評価実施規程の規定は、令和5年度の人事評価から適用する。

舞鶴市職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令甲第3号

(令和5年8月1日施行)