○舞鶴市消防職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日

消本訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき、消防職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 法第15条の2第2項の標準的な職は、全ての職務につき、別表第1の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 法第15条の2第1項第5号の標準職務遂行能力は、消防吏員にあっては別表第2の左欄に掲げる標準的な職及び中欄に掲げる階級に応じ、消防吏員以外の消防職員にあっては同表の左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職制上の段階

標準的な職

消防次長、消防署長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

次長

消防署副署長、課長、主幹及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

課長

係長、主任及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

係長

主査及びこれに相当する職の属する職制上の段階

主査

主事及びこれに相当する職の属する職制上の段階

主事

別表第2(第3条関係)

標準的な職

階級

標準職務遂行能力

次長

消防監又は消防司令長

1 倫理

市民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

担当分野の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織目標の実現に向け、消防長を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。

6 組織統卒・人材育成

指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

7 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。

課長

消防司令長又は消防司令

1 倫理

市民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、所掌する事務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

所掌する事務の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織目標の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務遂行

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統卒・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

7 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握した上で、自らも具体的な活動方針を決定し、出動部隊の指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。

係長

消防司令、消防司令補又は消防士長

1 倫理

市民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案及び事務事業の実施

組織目標に基づいて、施策の企画・立案及び事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務遂行

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

7 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出動部隊の指揮を行うことができる。

主査

消防士長、消防副士長又は消防士

1 倫理

市民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性

上司・同僚等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

6 指揮・消防活動(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。

主事

消防士長、消防副士長又は消防士

1 倫理

市民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図ることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

5 消防活動(災害現場において活動する消防吏員)

自己の隊長の下命の下、災害状況に応じた消防活動を行うことができる。

舞鶴市消防職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年4月1日 消防本部訓令甲第4号