○舞鶴市庁舎管理規則

平成29年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物のうち別表に定めるもの及びその敷地並びにこれらに属する工作物をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理を行わせるため、別表に定めるところにより庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 庁舎の清掃、整頓その他の衛生に関すること。

(2) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(3) 庁舎における火災、盗難等の防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめその指定する職員が、その職務を代理する。

(管理補助者)

第4条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、その管理する庁舎の一部について、職員のうちから管理補助者を指定して、その職務を分掌させることができる。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎の管理について庁舎管理者及び管理補助者に協力し、その指示に従わなければならない。

(庁舎の出入り)

第6条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎を毀損し、又は汚損すること。

(2) 正当な理由なく凶器、爆発物、引火物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 大声を発する等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な行為をすること。

(4) 座込みその他通行の妨害となる行為をすること。

(5) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。

(許可を要する行為)

第8条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附金の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置すること。

(4) 市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に入ること。

(5) 庁舎管理者が指定した場所以外の場所に車両その他これに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、舞鶴市庁舎使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出しなければならない。ただし、庁舎管理者が軽易なものと認めたときは、当該庁舎管理者が別に定める方法によることができる。

3 庁舎管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、使用を許可すると決定したときにあっては舞鶴市庁舎使用許可書(様式第2号)を交付し、使用を許可しないと決定したときにあってはその理由を付して書面により通知するものとする。

4 庁舎管理者は、第1項の許可をする際に、必要な条件を付することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、庁舎を本来の目的以外に使用しようとするときは、舞鶴市公有財産管理規則(昭和46年規則第22号)に定めるところによる。

(違反者に対する措置)

第9条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への出入りを禁止し、前条第1項の許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第7条の規定に違反した者又は違反するおそれが明らかである者

(3) 前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第4項の規定による許可に付した条件に違反した者

(出入口の開閉時間)

第10条 庁舎の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。

(会議室の使用)

第11条 会議室を使用しようとする者は、庁舎管理者が別に定める方法により、その承認を受けなければならない。

(拾得物の届出)

第12条 庁舎において、金銭又は物品を拾得したときは、直ちにその金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。

(盗難等の届出)

第13条 庁舎において、盗難その他の事故があったときは、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(退庁時の措置)

第14条 職員は、退庁の際、その所属する課等の管理に属する電気、ガス及び水道を閉鎖し、並びに窓等の戸締りをしなければならない。

(車両等の規制)

第15条 庁舎管理者は、車両その他これに類するものを庁舎に乗り入れ、又は駐車する者に対し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平30規則15・一部改正)

庁舎

庁舎管理者

本庁舎

資産マネジメント推進課長

西支所庁舎

西支所長

加佐分室庁舎

加佐分室長

(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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舞鶴市庁舎管理規則

平成29年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)