○舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例

平成29年6月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市において働く若者の育成及び確保に資するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する近畿職業能力開発大学校附属京都職業能力開発短期大学校(以下「ポリテクカレッジ京都」という。)に在学し、舞鶴市内で就業をしようとする者に対し、ポリテクカレッジ京都における職業訓練に要する資金(以下「訓練資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「就業」とは、事務所若しくは事業所において雇用保険の一般被保険者として雇用されること又は官公署において常勤職員として採用されることをいう。

(貸与の対象及び方法)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の訓練資金を貸与することができる。

(1) ポリテクカレッジ京都に在学し、専門課程又は専門課程活用型デュアルシステム訓練を履修している者

(2) ポリテクカレッジ京都を卒業した日から1年を経過する日までに、舞鶴市内で就業をする意思を有する者

(3) ポリテクカレッジ京都の長から推薦を受けた者

(返還の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 訓練資金の貸与を受けている者(以下「貸与訓練生」という。)が、ポリテクカレッジ京都を卒業した日(ポリテクカレッジ京都を卒業後、更に他の教育機関等において修学した場合にあっては、当該他の教育機関等を卒業した日)から1年を経過する日までに舞鶴市内で就業をし、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、貸与を受けた訓練資金が1学年分である場合にあっては1年6月間、2学年分である場合にあっては3年間引き続き舞鶴市内で就業をしたとき。

(2) 貸与訓練生が、前号に規定する就業をしている期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 貸与訓練生が、死亡又は心身の著しい障害により、訓練資金を返還することが困難となったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与要綱に基づき貸与している訓練資金の取扱い)

2 この条例の施行の際現に舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与要綱(平成26年告示第110号)に基づき貸与している訓練資金は、この条例に基づいて貸与した訓練資金とみなす。

舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例

平成29年6月30日 条例第31号

(平成29年6月30日施行)