○舞鶴市工業高等専門学校修学資金の貸与に関する条例

平成29年6月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、低所得世帯の子供が専門知識を修得するための修学を支援するとともに、本市の産業を支える人材を確保するため、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する舞鶴工業高等専門学校(以下「舞鶴高専」という。)に在学し、舞鶴市内で就業をしようとする者に対し、舞鶴高専における修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得世帯 前年の所得が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める基準の100分の130以下である世帯をいう。

(2) 就業 事務所若しくは事業所において雇用保険の一般被保険者として雇用されること又は官公署において常勤職員として採用されることをいう。

(貸与の対象及び方法)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(1) 中学校を卒業した翌年度から舞鶴高専に在学している者で、次のいずれかに該当するもの

 舞鶴市立中学校を卒業した者

 中学校の卒業時に舞鶴市内に住所を有していた者

(2) 舞鶴高専を卒業した日から1年を経過する日までに、舞鶴市内で舞鶴高専において修得した専門知識を活用することができると市長が認める職業に就業をする意思を有する者

(3) 低所得世帯に属する者

(返還の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が、舞鶴高専を卒業した日(舞鶴高専を卒業後、更に他の教育機関等において修学した場合にあっては、当該他の教育機関等を卒業した日)から1年を経過する日までに舞鶴市内で前条第2号に規定する職業に就業をし、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、修学資金の貸与を受けた年度数に相当する期間引き続き舞鶴市内で当該職業に就業をしたとき。

(2) 修学生が、前号に規定する就業をしている期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 修学生が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することが困難となったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年度に舞鶴高専に入学した者に対する修学資金から適用する。

舞鶴市工業高等専門学校修学資金の貸与に関する条例

平成29年6月30日 条例第32号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第3節
沿革情報
平成29年6月30日 条例第32号