○舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金交付要綱

平成29年4月3日

告示第81号

(趣旨)

第1条 市長は、保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、もって質の高い保育を安定的に供給するため、職員の処遇改善を行う保育所等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(平31告示67・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めているものをいう。

(2) 処遇改善 保育所等に勤務する職員の賃金を増額することをいう。

(3) 常勤保育士等 保育所等に勤務する保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)で、1日6時間以上の勤務を1月につき20日以上行うものをいう。

(4) 非常勤保育士等 保育所等に勤務する保育士等で、常勤保育士等以外のものをいう。

(5) 常勤職員 保育所等に勤務する調理師、栄養士、事務員その他職員(保育士等及び当該保育所等を運営する法人の役員を除く。)で、1日6時間以上の勤務を1月につき20日以上行うものをいう。

(平31告示67・令2告示165・令3告示89・令5告示72・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、舞鶴市内の保育所等が処遇改善を行う事業で、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 職員が受けるべき諸手当等を減額することその他の職員の処遇が低下すると認められる代替措置(通常行われるべきであった業績の評価等に基づく賃金の減額等を除く。)を行わないこと。

(2) 処遇改善の内容について記載した処遇改善事業計画書を作成し、その内容について当該処遇改善の対象となる職員に周知していること。

(3) 第4条第1項に規定する補助基準額の算定対象となる職員(以下「算定対象職員」という。)については、必ず処遇改善を行うこと。

(4) 算定対象職員に係る処遇改善については、当該処遇改善により増額する賃金の額に法定福利費等の事業主負担額の増加額を加えた額が当該算定対象職員に係る第4条第1項に規定する補助基準額を下回らないこと(市長が特別の理由があると認める場合を除く。)

2 処遇改善により増額する賃金の支払は、毎月払、一括払その他の保育所等の実情に応じた方法により行うことができるものとする。

(平31告示67・令2告示165・一部改正)

(補助対象経費)

第3条の2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、処遇改善により増額する賃金の額に法定福利費等の事業主負担額の増加額を加えた額の総額とする。

(令2告示165・追加)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「補助基準額」という。)を合算した額と補助対象経費とを比較していずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 常勤保育士等 1人につき144,000円

(2) 非常勤保育士等 1人につき144,000円に当該職員の1月当たりの勤務時間数を当該保育所等の就業規則等で定めた常勤保育士等の1月当たりの勤務時間数で除して得た率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 常勤職員 1人につき96,000円

2 算定対象職員が年度の中途に勤務し、又は勤務しないこととなった場合の補助基準額は、月割により算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の場合において、月の中途に勤務し、又は勤務しないこととなった場合で、当該算定対象職員が勤務した日数が20日未満である月における補助基準額は、20日を基礎として日割により算定した額(非常勤保育士等のうち勤務すべき日数が20日未満のものにあっては、当該勤務すべき日数を基礎として日割により算定した額)(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令2告示165・令4告示105・一部改正)

(交付申請等)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助基準額算定調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、交付の決定があった日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実績調書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に行う補助対象事業から適用する。

(平成31年4月1日告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年6月30日告示第165号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第2条から第4条までの規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年4月1日告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第105号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第72号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示165・令4告示105・一部改正)

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(令2告示165・一部改正)

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(令2告示165・全改)

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(平31告示67・令4告示105・一部改正)

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(令4告示105・一部改正)

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(令2告示165・全改)

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(令2告示165・一部改正)

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舞鶴市保育士等処遇改善事業費補助金交付要綱

平成29年4月3日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)