○舞鶴市雨水貯留施設設置補助金交付要綱

平成29年5月8日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市長は、雨水による浸水被害を軽減するため、補助対象区域内において雨水貯留施設を設置するものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市雨水貯留施設設置補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象区域 過去の雨水による浸水被害の状況を勘案し、雨水貯留施設の設置が浸水被害の軽減に効果的な区域として市長が別に定める区域をいう。

(2) 雨水貯留施設 建物の屋根に降った雨を、雨どいから分岐して貯留する施設で、貯留容量が100リットル以上のものをいう。

(3) 附属設備 架台、雨水集水器具、雨水分岐器具、蛇口、水中ポンプ、転倒防止器具等の雨水貯留施設が適正に機能するために必要となる設備で、雨水貯留施設と一体となっているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 雨水貯留施設を設置する建物(建設中のものを含む。以下同じ。)を所有し、又は占有するもので、当該雨水貯留施設の設置について権原を有するもの(当該雨水貯留施設を設置した建物を販売することを目的とするものを除く。)

(2) 市税を滞納していないもの

(3) 雨水貯留施設を市内の業者から購入するもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象区域内に存する建物に雨水貯留施設を設置する事業とする。

2 国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業又は公共工事による補償の対象となっている事業は、補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、雨水貯留施設及びその附属設備の購入に要する経費(送料及び設置工事費用を除く。)で、市長が必要と認めるものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1の雨水貯留施設につき45,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、1の建物につき2基の雨水貯留施設(1の年度にあっては1の建物につき1基の雨水貯留施設)を限度とする。

(令3告示236・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 補助金の交付を申請しようとするものは、市に対して事前相談を行い、設置しようとする雨水貯留施設、その設置場所等について必要な説明をしなければならない。

(交付申請)

第8条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、当該補助対象事業を実施する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留施設を設置する建物の所在地及び所有者を確認できる書類

(2) 雨水貯留施設の設置に係る建物の所有者の同意書(補助対象者と建物の所有者が異なる場合に限る。)

(3) 市税の納税証明書

(4) 雨水貯留施設を設置しようとする場所の写真

(5) 補助対象経費の総額を確認できる書類

(6) 維持管理誓約書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令2告示15・一部改正)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市雨水貯留施設設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(令2告示15・一部改正)

(変更申請等)

第10条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市雨水貯留施設設置補助金変更承認申請書(様式第4号)によるものとし、第8条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市雨水貯留施設設置補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2告示15・一部改正)

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市雨水貯留施設設置補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の決定があった日から起算して60日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 雨水貯留施設(市が交付するステッカーを貼付したものに限る。)及びその附属設備の設置が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第9条の規定により補助金の交付の決定を受けたものをいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(令2告示15・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市雨水貯留施設設置補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、規則第16条第1項に定めるときのほか、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合その他この要綱の規定に違反したと認められる場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示15・一部改正)

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示15・追加)

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、補助事業の完了の日から起算して7年を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市雨水貯留施設設置補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を舞鶴市に納付させることができる。

(令2告示15・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示15・旧第15条繰下)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第236号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令2告示15・令3告示236・一部改正)

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(令3告示236・一部改正)

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(令2告示15・令3告示236・一部改正)

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(令3告示236・一部改正)

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(令2告示15・追加、令3告示236・一部改正)

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(令2告示15・旧様式第8号繰下・一部改正、令3告示236・一部改正)

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舞鶴市雨水貯留施設設置補助金交付要綱

平成29年5月8日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)