○舞鶴市政策決定会議規程

平成29年3月31日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 舞鶴市の政策上の懸案事項に係る現状及び課題を明らかにするとともに、その対応策について審議し、及び方針を決定するため、舞鶴市政策決定会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成員)

第2条 会議は、市長、副市長、参事、市長公室長、政策推進部長、総務部長、政策推進室長、秘書課長、企画政策課長、財政課長及び総務課長並びに事案を所管する部長、次長、室長及び課長をもって構成する。

(平29訓令甲10・平31訓令甲5・令2訓令甲14・令3訓令甲4・令4訓令甲9・令5訓令甲4・一部改正)

(審議事案等)

第3条 会議に付すべき事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が会議において協議することを指示した事案

(2) 部長が会議において協議する必要があると判断した事案で、市長が会議において協議する必要があると認めたもの

2 市長は、必要があると認めるときは、前条に掲げる職員以外の職員で、事案に関係のあるものを会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(平31訓令甲5・一部改正)

(会議の招集)

第4条 前条第1項の事案が発生した場合は、当該事案を所管する部長は、副市長と協議の上、書面をもって政策推進部長に申し出るものとする。

2 政策推進部長は、前項の規定による申出があったときは、会議を招集する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、政策推進部政策推進室企画政策課において処理する。

(令4訓令甲9・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日訓令甲第10号)

この訓令は、平成29年7月25日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日訓令甲第14号)

この訓令は、令和2年10月20日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市政策決定会議規程

平成29年3月31日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成29年3月31日 訓令甲第2号
平成29年7月25日 訓令甲第10号
平成31年4月1日 訓令甲第5号
令和2年10月20日 訓令甲第14号
令和3年4月1日 訓令甲第4号
令和4年4月1日 訓令甲第9号
令和5年3月31日 訓令甲第4号