○舞鶴市総合計画審議会条例

平成29年10月4日

条例第41号

(設置)

第1条 本市における総合計画(総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本構想を実現するための実行計画をいう。以下同じ。)に関する事項を調査し、及び審議するため、舞鶴市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定、実施その他必要な事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の各種団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5条例4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に舞鶴市総合計画審議会の委員である者の任期は、令和5年3月31日までとする。

舞鶴市総合計画審議会条例

平成29年10月4日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成29年10月4日 条例第41号
令和5年3月30日 条例第4号