○舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例施行規則

平成29年12月26日

規則第36号

(令元規則15・一部改正)

(領収書の不発行)

第2条 条例第3条の規定により証紙徴収の方法によって徴収する軽自動車税の種別割の納付に対しては、領収書を発行しない。

(令元規則15・一部改正)

(証紙及び検印の様式)

第3条 条例第4条第1項に規定する証紙は、軽自動車税(種別割)証紙(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する検印の様式は、様式第2号とする。

(令元規則15・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令元規則15・一部改正)

画像

画像

舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴…

平成29年12月26日 規則第36号

(令和元年10月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第2節
沿革情報
平成29年12月26日 規則第36号
令和元年10月9日 規則第15号