○舞鶴市小規模基盤整備事業補助金交付要綱

平成29年12月28日

告示第188号

(趣旨)

第1条 市長は、農地の保全を図るため、小規模基盤整備事業を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市小規模基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模基盤整備事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち、国若しくは府の補助の対象又は土地改良事業等補助金交付要綱(昭和50年告示第39号)に基づく補助の対象とならないものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 自治会

(2) 農事組合

(3) 水利組合

(4) その他農業者で組織された団体で市長が適当と認めるもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、舞鶴市内で行う小規模基盤整備事業のうち、別表工事の種類の欄に掲げる工事(それぞれ同表に掲げる補助基準に該当するものに限る。)を2以上含む事業で、総事業費が100万円以上のものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費、測量費(事業計画の作成又は用地の境界確認に必要な測量費を含む。)、資材費等で市長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、300万円を限度とする。

(令4告示81・一部改正)

(交付申請等)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 位置図

(4) 計画概要図

(5) 農地の現況が確認できる写真

(6) 工事設計書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市小規模基盤整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)によるものとし、前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市小規模基盤整備事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(着手及び完了の届出)

第9条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金工事着手(完了)(様式第7号)をそれぞれ当該工事に着手した日及び当該工事を完了した日から7日以内に市長に提出しなければならない。

(休止又は廃止の届出)

第10条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金休止(廃止)(様式第8号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金実績報告書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金額確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に行う補助対象事業から適用する。

(令和4年2月1日告示第81号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

工事の種類

補助基準

まち直し(区画整理)に係る工事

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により知事が指定する農業振興地域(以下「農業振興地域」という。)の農地であること。

客土工

農業振興地域の農地であること。

きょ排水・湧水対策工

農業振興地域の農地であること。

鳥獣防護柵工

農業振興地域の農地であって、受益面積が20アール以上であること。

頭首工

農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であること。

用水路・排水路工

農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であること。

揚水機に係る工事

農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であること。

農道に係る工事

農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であり、かつ、幅員が2メートル以上であること。

橋りょう工

農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であり、かつ、幅員が2メートル以上であること。

ため池保全工

舞鶴市ため池台帳に記載されたため池の堤体又は取水・排水・管理施設であること。

(令4告示81・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4告示81・一部改正)

画像

画像

(令4告示81・一部改正)

画像

(令4告示81・一部改正)

画像

(令4告示81・一部改正)

画像

画像

画像

(令4告示81・一部改正)

画像

舞鶴市小規模基盤整備事業補助金交付要綱

平成29年12月28日 告示第188号

(令和4年4月1日施行)