○舞鶴市移住・定住促進本部規程

平成30年3月30日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 舞鶴市の移住・定住施策に係る庁内の担当部署が情報を共有し、総合的かつ効果的な移住・定住の促進を図るため、舞鶴市移住・定住促進本部(以下「促進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 促進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 移住・定住施策の企画立案に関すること。

(2) 移住・定住に関する情報の収集及び発信に関すること。

(3) 移住・定住に関する連絡及び調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 促進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長及び本部員は、職員のうちから市長が任命する。

(本部長)

第4条 本部長は、促進本部の事務を総理する。

(会議の招集)

第5条 促進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員で、事案に関係のあるものを会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 促進本部の庶務は、政策推進部政策推進室移住・定住促進課において処理する。

(令4訓令甲7・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

舞鶴市移住・定住促進本部規程

平成30年3月30日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 訓令甲第3号
令和4年4月1日 訓令甲第7号