○舞鶴市移住・定住促進本部規程
平成30年3月30日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 舞鶴市の移住・定住施策に係る庁内の担当部署が情報を共有し、総合的かつ効果的な移住・定住の促進を図るため、舞鶴市移住・定住促進本部(以下「促進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 促進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 移住・定住施策の企画立案に関すること。
(2) 移住・定住に関する情報の収集及び発信に関すること。
(3) 移住・定住に関する連絡及び調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 促進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長及び本部員は、職員のうちから市長が任命する。
(本部長)
第4条 本部長は、促進本部の事務を総理する。
(会議の招集)
第5条 促進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員で、事案に関係のあるものを会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 促進本部の庶務は、政策推進部政策推進室移住・定住促進課において処理する。
(令4訓令甲7・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。