○舞鶴市合併処理浄化槽条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道部規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置申請等)

第3条 条例第4条第1項の申請は、舞鶴市合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、申請者と合併処理浄化槽を設置する敷地の所有者が異なるときは、当該敷地の所有者の土地使用に係る承諾書を添付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項の規定による通知は、舞鶴市合併処理浄化槽設置(不設置)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(工事計画書)

第4条 条例第4条第3項の工事計画書は、舞鶴市合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第3号)とする。

2 条例第4条第3項の規定による承認の請求は、舞鶴市合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)により行うものとする。

3 工事計画書の内容に異議があるときは、舞鶴市合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第5号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、当該内容の変更を求めることができる。

(設置完了の通知)

第5条 条例第6条の規定による通知は、舞鶴市合併処理浄化槽設置完了通知書(様式第6号)により行うものとする。

(標準的な工事)

第6条 条例第7条の管理者が定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 合併処理浄化槽本体の設置工事

(2) 水道工事及び電気設備工事

(3) その他管理者が必要と認める工事

(代理人の選任)

第7条 管理者は、条例第8条の規定により排水設備を設置しなければならない受益者(以下この条において「排水設備設置義務者」という。)が舞鶴市内に居住しないときその他必要と認めるときは、条例又はこの規程に定める事項を処理させるため、当該排水設備設置義務者に対して、舞鶴市内に居住する者のうちから代理人を選任することを命ずることができる。

2 前項の規定により代理人を選任することを命じられた排水設備設置義務者は、代理人届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の計画確認申請等)

第8条 条例第9条第1項の規定による確認の申請は、舞鶴市合併処理浄化槽排水設備計画確認(変更)・材料検査申請書(様式第8号)正副2通を管理者に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事明細書

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路の位置並びに建物及び家屋の間取り

 排水設備等の位置、大きさ及び種類

 高さの基準点の位置

(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じ、縦の縮尺は20分の1以上とし、排水設備等の延長、勾配、地盤高、土かむり等を記載すること。

(5) 構造図 縮尺20分の1以上とし、構造別に使用材料を表示すること。

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書の副本に確認済印(様式第9号)を押して、当該申請者に交付する。

4 前項の副本の交付を受けた者は、確認を受けた後遅滞なく排水設備の新設等の工事に着手しなければならない。

5 管理者は、第3項の副本の交付を受けた者が特別の理由がなく工事に着手しないときは、既に行った確認を取り消すことができる。

(排水設備の工事完了の届出)

第9条 条例第9条第2項の規定による届出は、工事精算設計書を添付した舞鶴市合併処理浄化槽排水設備完工・使用開始届出書(様式第10号)正副2通を管理者に提出することにより行うものとする。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、その工事の内容を検査し、合格と認めたときは、当該届出書の副本に検査済印(様式第11号)を押して、合併処理浄化槽排水設備標(様式第12号)とともに当該届出者に交付する。

3 前項の合併処理浄化槽排水設備標を交付された届出者は、当該合併処理浄化槽排水設備標を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備の附帯設備の設置)

第10条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。

(1) ごみよけ装置 固形物を排水する流し口には、有効間隔が10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。

(2) 防臭装置 台所、浴室等の汚水排水箇所には、検査及び清掃が容易にできる構造の防臭装置を設けること。

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 分離ます 台所、浴室等の汚水排出箇所には、内径が300ミリメートル以上の分離ますを設けること。

(6) 阻集器(汚水中の浮遊物質又は油脂類(以下この号において「浮遊物質等」という。)を分離し、及び収集し、並びに浮遊物質等の合併処理浄化槽への流下を阻止するための装置をいう。以下同じ。) 次に掲げる汚水の排出箇所には、それぞれ次に定める阻集器を設けること。

 会社、工場等における土砂、石くずその他これらに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器

 自動車の洗い場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所 油阻集器

 飲食店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所 脂肪阻集器

(材料検査の申請)

第11条 条例第10条第2項の規定による検査の申請は、舞鶴市合併処理浄化槽排水設備計画確認(変更)・材料検査申請書(様式第8号)正副2通を管理者に提出することにより行うものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに検査し、合格と認めたときは、当該申請書の副本に検査済印(様式第11号)を押して、当該申請者に交付する。

3 工事材料の規格は、管理者が別に定める。

(分担金に係る集会所等の換算戸数)

第12条 条例第11条第2項ただし書に規定する換算戸数は、次の表浄化槽の規模の欄に掲げる区分に応じ、同表換算戸数の欄に定める数値とする。

浄化槽の規模

換算戸数

5人槽以上10人槽以下

1

11人槽以上20人槽以下

2

21人槽以上30人槽以下

3

31人槽以上

浄化槽の規模に応じて管理者が定める数値

(分担金の徴収猶予等の申請)

第13条 条例第11条第4項ただし書の規定により分担金の徴収の猶予又は納期限の延長を受けようとする者は、舞鶴市合併処理浄化槽分担金徴収猶予・納期限延長申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(受益者の地位の承継の届出)

第14条 条例第12条の規定による届出は、舞鶴市合併処理浄化槽受益者地位承継届出書(様式第14号)を管理者に提出することにより行うものとする。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第13条の規定による合併処理浄化槽の使用の開始の届出は舞鶴市合併処理浄化槽排水設備完工・使用開始届出書(様式第10号)により、使用の休止、廃止又は再開の届出は舞鶴市合併処理浄化槽使用(休止・廃止・再開)届出書(様式第15号)により行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定める方法により行うことができる。

(令3上下水道部規程5・一部改正)

(分担金等の減免申請)

第16条 条例第18条の規定により分担金又は手数料の減免を受けようとする者は、舞鶴市合併処理浄化槽分担金等減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(私設浄化槽の寄附)

第17条 条例第20条第1項の規定による申出は、私設浄化槽寄附申出書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に提出することにより行うものとする。

(1) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 私設浄化槽、ブロワ及び電気設備の位置

 敷地内の建築物及び工作物の位置、敷地の境界線並びに敷地に接する道路

 便所、浴室、台所その他の生活排水を排除する施設の位置

 排水管きよ及びますの配置、形状、寸法及び勾配

 ポンプ施設の構造、能力、形状、寸法、位置等

 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況

(2) 私設浄化槽が設置されている住宅等の場所及びその付近の見取図

(3) 申出の日以前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の検査の結果書の写し

(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により私設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、申出の際現に締結している保守点検委託契約の契約書及び当該契約に係る領収書の写し

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申出があった場合は、別に定める基準により当該私設浄化槽の受入れの適否を決定し、舞鶴市私設浄化槽受入承認(不承認)通知書(様式第18号)により当該申出者に通知するものとする。

(受益者等の変更届)

第18条 条例第21条の規定による届出は、舞鶴市合併処理浄化槽受益者等変更届出書(様式第19号)により、新たに受益者等となる者が行うものとする。

(合併処理浄化槽の移動等)

第19条 条例第22条第1項の規定による申請は、舞鶴市合併処理浄化槽移動等承認申請書(様式第20号)により行うものとする。

(身分証明書)

第20条 条例第23条第2項の証明書は、身分証明書(様式第21号)とする。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日上下水道部規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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舞鶴市合併処理浄化槽条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道部規程第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道部規程第4号
令和3年3月1日 上下水道部規程第5号
令和3年10月1日 上下水道部規程第9号