○舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付要綱

平成30年12月28日

告示第220号

(趣旨)

第1条 市長は、地震によるブロック塀等の倒壊の危険から市民の生命及び身体を保護するため、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 市内に存する組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(これと一体となっている物を含む。)をいう。

(2) 道路等 道路、公園及び市長が別に定める公益的施設の敷地をいう。

(3) 除却対象ブロック塀等 次のいずれにも該当するブロック塀等をいう。

 道路等に面していること。

 道路等の地面からの組積造又は補強コンクリートブロック造の塀の高さが80センチメートル以上であること。

 組積造の塀にあっては建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条の規定による基準その他市長が別に定める基準、補強コンクリートブロック造の塀にあっては同令第62条の8の規定による基準その他市長が別に定める基準に適合していないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(その者が複数である場合は、その代表者)とする。

(1) 除却対象ブロック塀等の所有者又は当該所有者に除却対象ブロック塀等の除却に係る同意を得た者

(2) 市税を滞納していない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、除却対象ブロック塀等の全ての部分を除却する事業(基礎を除く全ての部分を除却する事業を含む。)で、市内に本店又は主たる事務所を有する事業者が施工するものとする。ただし、当該除却対象ブロック塀等が公共工事による補償の対象となっている場合を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、15万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 除却対象ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書その他の除却対象ブロック塀等の所有者を確認できる書類

(2) 除却対象ブロック塀等の所有者の同意書(除却対象ブロック塀等の所有者でない者が申請する場合に限る。)

(3) 市税の納税証明書

(4) 除却対象ブロック塀等の現況が確認できる写真

(5) 見積書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第6条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金事業休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から14日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 事業の実施が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示31・一部改正)

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(令4告示31・一部改正)

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舞鶴市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第220号

(令和4年4月1日施行)