○舞鶴市地籍調査作業規程

平成26年5月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う地籍調査の作業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 本市が行う地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

舞鶴市地籍調査作業規程

平成26年5月1日 訓令甲第5号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第1節
沿革情報
平成26年5月1日 訓令甲第5号