○舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費支給要綱

令和元年11月21日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園から特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者等の円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図るため、当該保護者が支払うべき副食費(食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用をいう。以下同じ。)の全部又は一部について舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費(以下「補足給付費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である私立幼稚園をいう。

(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(3) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どものうち、満3歳以上の者をいう。

(4) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 補足給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、私立幼稚園から特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(市内に住所を有する者に限る。)とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する者をいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもに係る保護者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(支給対象経費)

第4条 補足給付費の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、施設等利用給付認定子どもが私立幼稚園から特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食費とする。

(補足給付費の額)

第5条 補足給付費の額は、施設等利用給付認定子ども(支給対象者が第3条第2号に該当する施設等利用給付認定保護者である場合にあっては、同号に規定する施設等利用給付認定子どもに限る。)1人につき1月当たり4,700円と支給対象経費の額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(令5告示297・一部改正)

(支給認定の申請)

第6条 補足給付費の支給の認定(以下「支給認定」という。)を受けようとする者は、舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費支給認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給認定の可否を決定し、その結果を舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費支給認定(不認定)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補足給付費の請求)

第7条 支給認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)は、補足給付費の請求及び受領の権限を私立幼稚園の園長に委任するものとする。ただし、市外に所在する私立幼稚園の場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による委任を受けて補足給付費の請求を行う私立幼稚園の園長は、四半期ごとに、市長が別に定める日までに舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費請求額内訳書(様式第4号)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による請求書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補足給付費を支給するものとする。

4 第1項ただし書に規定する場合における補足給付費の請求及び受領の手続については、別に定める。

(変更の届出)

第8条 支給認定者は、第6条第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給認定の取消し)

第9条 市長は、支給認定者が第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったときは、当該支給認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該取消しを受けた者に対して、舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費支給認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(補足給付費の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補足給付費の支給を受けた者に対し、当該補足給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日以後の施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食費について適用する。

(令和5年9月1日告示第297号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第5条の規定は、令和5年度分の補足給付費から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

舞鶴市私立幼稚園副食費補足給付費支給要綱

令和元年11月21日 告示第80号

(令和5年9月1日施行)