○舞鶴市公民館条例施行規則

令和2年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市公民館条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(館長その他の職員)

第3条 館長は、公民館の事業の企画、実施その他必要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、館長を補佐し、館長の命を受けて、公民館の事務を処理する。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

舞鶴市西公民館

舞鶴市南公民館

舞鶴市加佐公民館

舞鶴市大浦会館

舞鶴市城南会館

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

舞鶴市中公民館

(1) 毎月第4月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(令3規則6・令3規則42・一部改正)

(利用の承認申請等)

第5条 条例第6条第1項前段の規定により公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者は、舞鶴市公民館利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者にあっては、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。

2 前項前段の規定による申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホール 利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日まで

(2) 前号以外の施設 利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日まで

3 市長は、施設等の利用を承認したときは、使用料の納付と同時に、当該申請者に舞鶴市公民館利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の規定により施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用期日までに舞鶴市公民館利用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、施設等の利用の変更を承認したときは、当該利用者に舞鶴市公民館利用変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第6条 施設等の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用中止の届出)

第7条 利用者が当該施設等を利用しないこととなった場合は、直ちに舞鶴市公民館利用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第8条 附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5

(2) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(3) 市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10

(4) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、舞鶴市公民館使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 市長が施設等の管理運営上の都合により利用の承認を取り消した場合 全額

(3) 第7条の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

区分

期日

還付額

施設

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

附属設備

利用期日までの日

全額

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた施設等以外のものは使用しないこと。

(2) 火気の取扱いに注意すること。

(3) 承認を受けないで壁、柱等に、貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 利用が終了したときは、直ちに原状に復し、管理者の点検を受けること。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(舞鶴市公民館使用料の減免等に関する規則の廃止)

2 舞鶴市公民館使用料の減免等に関する規則(平成30年規則第44号)は、廃止する。

(令和3年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月18日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月1日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令3規則6・一部改正)

附属設備使用料

公民館名

品名

単位

1回の使用料

舞鶴市西公民館

ホール用放送装置

1式

850円

ホール用マイクロホン

1個

350円

プロジェクター

1台

580円

ボーダーライト

1列

350円

サスペンションライト

1列

1,200円

アッパーホリゾントライト

1列

290円

グランドピアノ

1台

2,000円

展示パネル

1枚

30円

舞鶴市中公民館

グランドピアノ

1台

3,000円

展示パネル

1枚

30円

舞鶴市南公民館

アップライトピアノ

1台

1,000円

展示パネル

1枚

30円

舞鶴市加佐公民館

アップライトピアノ

1台

1,000円

展示パネル

1枚

30円

舞鶴市大浦会館

アップライトピアノ

1台

1,000円

展示パネル

1枚

30円

舞鶴市城南会館

アップライトピアノ

1台

1,000円

展示パネル

1枚

30円

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。ただし、展示パネルは、1日を1回とする。

2 準備又は練習のために利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割相当額とする。

3 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市公民館条例施行規則

令和2年4月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)