○舞鶴市新型コロナウイルス感染症農林水産業関係緊急特別対策措置実施要綱

令和2年5月22日

告示第146号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 緊急特別対策措置

第1節 京の農林水産物生産販売対策事業費補助金制度(第3条・第4条)

第2節 輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金制度(第5条・第6条)

第3節 経営継続支援事業費補助金制度(第7条・第8条)

第4節 肥料価格高騰対策事業費補助金制度(第9条・第10条)

第5節 燃油価格高騰対策事業費補助金制度(第11条・第12条)

第6節 補助金の交付に関する申請等の手続(第13条―第19条)

第7節 農業者等原油価格・物価高騰対策事業給付金制度(第20条・第21条)

第8節 漁業者原油価格・物価高騰対策事業給付金制度(第22条・第23条)

第9節 給付金の交付に関する申請等の手続(第24条・第25条)

第3章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けた農林水産業者の経営の再建及び安定を図るため、当該農林水産業者等に対し、予算の範囲内で舞鶴市新型コロナウイルス感染症農林水産業関係緊急特別対策措置(以下「緊急特別対策措置」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示28・一部改正)

(緊急特別対策措置の内容)

第2条 緊急特別対策措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 京の農林水産物生産販売対策事業費補助金制度

(2) 輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金制度

(3) 経営継続支援事業費補助金制度

(4) 肥料価格高騰対策事業費補助金制度

(5) 燃油価格高騰対策事業費補助金制度

(6) 農業者等原油価格・物価高騰対策事業給付金制度

(7) 漁業者原油価格・物価高騰対策事業給付金制度

(令2告示192・令4告示318・令5告示2・一部改正)

第2章 緊急特別対策措置

第1節 京の農林水産物生産販売対策事業費補助金制度

(令4告示318・全改)

(制度の内容)

第3条 京の農林水産物生産販売対策事業費補助金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により出荷、販売その他の経済活動に大きな影響を受けた農林水産業者又は農林水産業者が組織する団体が早急な経営の回復及び改善並びに危機に強い生産販売体制の確立及び強化を図る事業で別表第1に掲げるもの(京都府が定める京の農林水産物生産販売対策事業実施要領(令和4年4月7日付け4農産第302号京都府農林水産部長通知)に基づく補助金の対象となったものに限る。以下この節において「補助対象事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)並びにこの節及び第6節の定めるところにより、予算の範囲内で京の農林水産物生産販売対策事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

(2) 補助金の額 補助対象経費の総額に6分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 補助金の限度額 5万円

(令4告示318・全改、令5告示2・一部改正)

(対象者)

第4条 補助金の交付の対象となるものは、市内の農林水産業者又は農林水産業者が組織する団体とする。ただし、市税を滞納しているものを除く。

(令4告示318・全改、令5告示2・一部改正)

第2節 輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金制度

(令4告示318・全改)

(制度の内容)

第5条 輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等に伴う輸入飼料の更なる価格高騰に対応するため、農場の経営の強化、改善等を図る事業で別表第2に掲げるもの(京都府が定める輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業実施要領(令和4年8月12日付け4畜第536号京都府農林水産部長通知)に基づく補助金の対象となったものに限る。以下この節において「補助対象事業」という。)に要する経費について、規則並びにこの節及び第6節の定めるところにより、予算の範囲内で輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

(2) 補助金の額 補助対象経費の総額に8分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 補助金の限度額 33万3千円

(令4告示318・全改、令5告示2・一部改正)

(対象者)

第6条 補助金の交付の対象となるものは、市内の畜産事業者又は畜産事業者が組織する団体とする。ただし、市税を滞納しているものを除く。

(令4告示318・全改、令5告示2・一部改正)

第3節 経営継続支援事業費補助金制度

(令2告示192・追加、令4告示318・旧第4節繰上)

(制度の内容)

第7条 経営継続支援事業費補助金制度は、農林水産業者が新型コロナウイルス感染症の影響を克服し、経営の継続を図るために行う事業で別表第3に掲げるもの(経営継続補助金実施要綱(令和2年6月12日付け2経営第660号農林水産事務次官依命通知)に基づく補助金の対象となったものに限る。以下この節において「補助対象事業」という。)に要する経費について、規則並びにこの節及び第6節の定めるところにより、予算の範囲内で経営継続支援事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象事業に要する経費(当該経費の6分の1以上が接触機会を減らす生産方式若しくは販売方式への転換又は新型コロナウイルス感染症の感染時の業務継続体制の構築に要する経費である場合に限る。)で市長が必要と認めるもの

(2) 補助金の額 補助対象経費の総額に8分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 補助金の限度額 16万5千円(次条に規定する要件を満たす複数の農林水産業者が連携して補助対象事業を行う場合は、16万5千円に農林水産業者の数を乗じて得た額又は165万円のいずれか少ない額)

(令2告示192・追加、令4告示318・旧第9条繰上・一部改正、令5告示2・一部改正)

(対象者)

第8条 補助金の交付の対象となる者は、市内の農林水産業者で、常時使用する従業員の数が20人以下のものとする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(令2告示192・追加、令4告示318・旧第10条繰上、令5告示2・一部改正)

第4節 肥料価格高騰対策事業費補助金制度

(令5告示2・追加)

(制度の内容)

第9条 肥料価格高騰対策事業費補助金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等に伴い肥料価格が高騰する中、化学肥料の使用量の低減に向けた事業に取り組む農業者を支援するため、当該事業(肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)別記3に基づく支援金の対象となったものに限る。以下この節において「補助対象事業」という。)に要する経費について、規則並びにこの節及び第6節の定めるところにより、予算の範囲内で肥料価格高騰対策事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象事業に要する肥料の購入に係る経費

(2) 補助金の額 当年の肥料購入費(令和4年6月から令和5年5月までの間に農業者が購入した肥料又は購入することが確実と見込まれる肥料であって、当該農業者が自ら使用するものの代金をいう。以下同じ。)から前年の肥料購入費(当年の肥料購入費を高騰率(農林水産省が実施する農業物価統計調査に基づく農業物価指数等により農産局長が定める肥料の価格の高騰率をいう。)で除した額を10分の9で除して得た額をいう。)を差し引いた額に10分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(令5告示2・追加)

(対象者)

第10条 補助金の交付の対象となる者は、市内の農業者とする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(令5告示2・追加)

第5節 燃油価格高騰対策事業費補助金制度

(令5告示2・追加)

(制度の内容)

第11条 燃油価格高騰対策事業費補助金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等に伴う燃油(ガソリン、軽油及びA重油をいう。以下同じ。)の価格高騰に対応するため、漁業者が行う燃油の購入に要する経費について、規則並びにこの節及び次節の定めるところにより、予算の範囲内で燃油価格高騰対策事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 燃油(漁船の燃料として用いられるものに限る。)の購入に要する経費

(2) 補助金の額 燃油1リットルにつき10円を乗じて得た額

(令5告示2・追加)

(対象者)

第12条 補助金の交付の対象となる者は、令和4年1月1日から同年12月31日までの間の漁業による出荷額が50万円以上である市内の漁業者で、事業を継続する意思を有しているもの(京都府漁業協同組合の組合員である者に限る。)とする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(令5告示2・追加)

第6節 補助金の交付に関する申請等の手続

(令5告示2・追加)

(交付申請等)

第13条 第2節から前節までの規定による補助金(以下この節において単に「補助金」という。)の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(令5告示2・追加)

(変更申請)

第14条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定により提出した申請書等に記載した事項を変更しようとする場合は、補助金変更承認申請書に、当該変更に係る必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令5告示2・追加)

(中止の届出)

第15条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとする場合は、中止届を市長に提出しなければならない。

(令5告示2・追加)

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(令5告示2・追加)

(補助金の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(令5告示2・追加)

(財産の処分の制限等)

第18条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認めた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(令5告示2・追加)

(経理書類の保管等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日から起算して10年間保管しなければならない。

(令5告示2・追加)

第7節 農業者等原油価格・物価高騰対策事業給付金制度

(令5告示2・追加)

(制度の内容)

第20条 農業者等原油価格・物価高騰対策事業給付金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格及び物価の高騰により経営に影響を受けている農業者又は畜産事業者の負担軽減を図り、事業の継続を支援するため、この節及び第9節の定めるところにより、予算の範囲内で農業者等原油価格・物価高騰対策事業給付金(以下この節において「給付金」という。)を交付する制度とする。

2 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 5万円

 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)、認定就農者(同法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)又は認定就農者でなくなった日から5年以内の者で認定農業者になる見込みがあるもので、個人のもの

 集落営農組織(市内に存する集落を単位として、複数の世帯を構成員とし、生産工程の全部又は一部について共同で営農に取り組む団体をいう。)

 京力農場プラン問題解決加速化支援事業実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)に規定する中核的担い手

 経営耕地面積が21アール以上の茶の生産者(舞鶴茶生産組合の組合員であるものに限る。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する場合 10万円

 前号アからまでのいずれかに該当するものであって、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 経営耕地面積が5ヘクタール以上の土地利用型農業を営むもの

(イ) 経営耕地面積が12アール以上のパイプハウスを使用する農業を営むもの

(ウ) 前号エに該当するもの

 農業者で法人のもの

 畜産事業者

(令5告示2・追加)

(対象者)

第21条 給付金の交付の対象となるものは、令和4年1月1日から同年12月31日までの間に営農の実績がある市内の農業者、集落営農組織及び畜産事業者で、事業を継続する意思を有しているものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 原油価格及び物価の高騰について、市が実施する他の制度により助成金等(この要綱の規定により交付されるものを除く。)の交付を受けるもの

(2) 市税を滞納しているもの

(3) その他市長が適当でないと認めるもの

(令5告示2・追加)

第8節 漁業者原油価格・物価高騰対策事業給付金制度

(令5告示2・追加)

(制度の内容)

第22条 漁業者原油価格・物価高騰対策事業給付金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格及び物価の高騰により経営に影響を受けている漁業者の負担軽減を図り、事業の継続を支援するため、この節及び次節の定めるところにより、予算の範囲内で漁業者原油価格・物価高騰対策事業給付金(以下この節において「給付金」という。)を交付する制度とする。

2 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第72条第1項第1号に規定する手繰第1種漁業に限る。)に従事する漁業者である場合 10万円

(2) 前号に掲げる者以外の者である場合 法人にあっては10万円、個人にあっては5万円

(令5告示2・追加)

(対象者)

第23条 給付金の交付の対象となる者は、令和4年1月1日から同年12月31日までの間の漁業による出荷額が50万円以上である市内の漁業者で、事業を継続する意思を有しているもの(京都府漁業協同組合の組合員である者に限る。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 原油価格及び物価の高騰について、市が実施する他の制度により助成金等(この要綱の規定により交付されるものを除く。)の交付を受ける者

(2) 市税を滞納している者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(令5告示2・追加)

第9節 給付金の交付に関する申請等の手続

(令5告示2・追加)

(交付申請等)

第24条 前2節の規定による給付金(以下この節において単に「給付金」という。)の交付を受けようとするものは、給付金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(令5告示2・追加)

(給付金の返還)

第25条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたものに対し、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(令5告示2・追加)

第3章 雑則

(令5告示2・旧第4章繰上)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示192・旧第16条繰下、令4告示318・旧第18条繰上、令5告示2・旧第16条繰下)

この要綱は、告示の日から施行し、第2章第1節の規定は令和2年2月25日以後に着手した事業について、同章第2節の規定は同年4月1日以後に着手した事業について適用する。

(令和2年10月7日告示第192号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2章第4節の規定は、令和2年5月14日以後に着手した事業について適用する。

(令和3年2月13日告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年10月7日告示第318号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第2章第1節の規定は令和4年1月27日以後に着手した事業について、同章第2節の規定は同年4月1日以後に着手した事業について適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の舞鶴市新型コロナウイルス感染症農林水産業関係緊急特別対策措置実施要綱(以下「旧要綱」という。)第11条第2項の規定により緊急支援事業費補助金、京もの中食需要拡大支援事業費補助金又は地域農水産物需要拡大支援事業費補助金の交付の決定を受けたものに係る旧要綱第16条及び第17条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。

(令和5年1月4日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第2章第4節の規定は令和4年6月1日以後に着手した事業について、同章第5節の規定は同年1月1日以後に行った燃油の購入について適用する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示318・全改)

農産物の新品目への切替え、規模拡大、新技術導入、畜産物又は水産物の品質向上等を行う事業

新商品の試作、開発等を行う事業

新たな販路の開拓、代替販路への出荷等を行う事業

その他市長が特に必要と認める事業

別表第2(第5条関係)

(令4告示318・追加)

海外から輸入している粗飼料の自給飼料への切替え、規模拡大、新技術導入、畜産物の品質向上等を行う事業

その他市長が特に必要と認める事業

別表第3(第7条関係)

(令2告示192・追加、令4告示318・旧別表第2繰下・一部改正)

国内外の販路の回復又は開拓を行う事業

事業の継続又は回復のための生産方式又は販売方式の確立又は転換を行う事業

円滑な合意形成の促進等を行う事業

舞鶴市新型コロナウイルス感染症農林水産業関係緊急特別対策措置実施要綱

令和2年5月22日 告示第146号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第8編 業/第4章
沿革情報
令和2年5月22日 告示第146号
令和2年10月7日 告示第192号
令和3年2月13日 告示第28号
令和4年10月7日 告示第318号
令和5年1月4日 告示第2号