○舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程

令和5年3月31日

市民病院規程第2号

舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和5年条例第2号)に定めるもののほか、舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則(令和5年規則第12号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る舞鶴市個人情報保護条例施行規程の廃止)

2 舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る舞鶴市個人情報保護条例施行規程(平成17年市民病院規程第6号)は、廃止する。

舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る個人情報の保護に関する法律の施行に関す…

令和5年3月31日 市民病院規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 市民病院規程第2号