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あしあと

    各種障害福祉サービス:税金の控除・減免

    • [2022年5月30日]
    • ID:94

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    所得税の控除(詳しくは税務署へ)

    所得税の控除について
    内容金額
    障害者控除
    本人又は配偶者、扶養家族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B,精神障害者保健福祉手帳2~3級又は65歳以上の者で所得税方施行令により市町村長等の認定を受けている者
    1人につき所得控除27万円
    特別障害者控除
    本人又は配偶者、扶養家族が身体障害者手帳1,2級、療育手帳A,精神障害者保健福祉手帳1級又は65歳以上の者で所得税方施行令により市町村長等の認定を受けている者
    1人につき所得控除40万円

    住民税の控除(詳しくは市役所税務課へ)

    住民税の控除について
    内容金額

    障害者控除

    所得控除26万円
    特別障害者控除所得控除30万円
    同居特別障害者控除所得控除53万円
    前年の合計所得金額が135万円以下の障害者非課税

    自動車税、自動車取得税

    問い合わせ先

    • 普通自動車 地方振興局税務課 tel 62-2502
    • 軽自動車 市役所税務課 tel 66-1026
    自動車税、自動車取得税の控除について
    内容金額
    専ら障害者のために使用される自家用自動車
    (軽自動車を含め障害車1人につき1台)
    ※3~6級の場合、減免を受ける自動車の所有者は障害者本人に限る
    ※18歳未満、学生の場合、所有者は生計同一者であれば可
    減免
    自動車税、自動車取得税の控除対象者について
    障害の区分等級
    上肢不自由1~3級
    下肢不自由1~6級
    体幹不自由1~3級・5級
    視覚障害1~4級
    聴覚障害2~4級
    平衡機能障害3・5級
    音声機能障害3級
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害1・3・4級
    ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1~4級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢障害 1~3級
    移動障害 1~6級

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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