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あしあと

    老人医療費助成制度

    • [2021年10月1日]
    • ID:2269

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    舞鶴市では65歳~69歳の方に対し、医療費の一部を助成しています。

    助成の対象となる方

    65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の方

    受給者証の交付

    助成を受けていただくには必ず申請が必要です。

    申請後、助成対象となる方には受給者証、または認定通知書をお渡しします。

    所得条件等により、受給者証、または認定通知書をお渡しできない方も、一度、申請していただくと、毎年7月に再審査を行います。(改めてお手続きは不要です。)
    再審査の結果、助成対象となられた場合には受給者証を郵送します。

    一部負担金の割合~医療機関窓口での負担割合~

    医療機関窓口での負担割合

    世帯に住民税課税所得が145万円以上の方(65歳以上)がいない場合
    ※または・・・
    上記基準外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が以下の基準内の場合
     世帯に65歳以上の方が二人以上の場合総収入額520万円未満
     世帯に65歳以上の方が本人のみの場合総収入額383万円未満
       世帯の65歳以上の方の旧ただし書き所得の合計額210万円以下

    医療機関での一部負担金
    2割負担
       
    世帯に住民税課税所得が145万円以上の方(65歳以上)がいる場合医療機関での一部負担金
    3割負担

    医療機関へのかかり方~2割負担の方~

    京都府内の医療機関

    医療機関の窓口で、『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』をお示しください。
    窓口負担が2割負担になります。(2割負担の受給者証をお持ちの方のみ)

    京都府外の医療機関

    医療機関では、『健康保険証』のみを提示してください。(一旦3割負担となります。)
    2割負担の受給者証をお持ちの方は、後日、窓口にて返金の手続きをしてください。

    医療費が高額になった場合は・・・

    1か月間(1日~月末)に支払った一部負担金の金額が次の表の金額を超えた場合は、超えた金額を払い戻しますので、窓口にて、手続きをお願いします。

    自己負担限度額表(平成29年7月まで)
    A 外来
    (個人単位で計算)
    B 外来+入院
    (世帯単位で計算) 
    一定以上所得者
    (3割負担)
    44,400円

    80,100円+1%※1

    【44,400円】※2

    一般12,000円44,400円
    住民税非課税世帯
    区分2 ※ 6
    8,000円24,600円 
    住民税非課税世帯
    区分1 ※6
    8,000円15,000円
    自己負担限度額表(平成29年8月から平成30年7月まで)
    A 外来
    (個人単位で計算)
    B 外来+入院
    (世帯単位で計算) 
    一定以上所得者
    (3割負担)
    57,600円

    80,100円+1%※1

    【44,400円】※2

    一般 

    14,000円※5

    57,600円 

     【44,400円】※2

    住民税非課税世帯
    区分2 ※ 6
    8,000円24,600円 
    住民税非課税世帯
    区分1 ※6
    8,000円15,000円

    3割負担の方

    自己負担限度額表(平成30年8月から)
    区分限度額(外来+入院)

    現役並みⅢ

    課税所得690万円以上

    252,600円+1%※3

    【93,000円】※2

    現役並みⅡ

    課税所得380万円以上

    167,400円+1%※4

    【140,100円】※2

    現役並みⅠ

    課税所得145万円以上

    80,100円+1%※1

    【44,400円】※2

    2割負担の方

    自己負担限度額表(平成30年8月から)
    区分外来(個人単位で計算)外来+入院(世帯単位で計算)

    一般

    18,000円 ※5

    57,600円

    【44,400円】※2

    市民税非課税世帯

    (区分2)※6

    8,000円

    24,600円

    市民税非課税世帯

    (区分1)※6

    8,000円

    15,000円

    ※1 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※2 【 】内は直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降の額

    ※3 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※4 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※5 年間(8月~翌年7月)上限額144,000円

    ※6 ・区分1 世帯全員が住民税非課税、かつ全員の各所得が0円の方(年金収入は80万円以下)

       ・区分2 世帯全員が住民税非課税、かつ「区分1」以外の方

    手続きに必要なもの

    ・健康保険証
    ・福祉医療費受給者証
    ・医療費を支払ったことを証明する書類(領収書など)
    ・振込口座番号のわかるもの(預金通帳など)
    ・窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

    一部負担金限度額適用認定証の交付について

    住民税非課税世帯の方がご入院される場合には、限度額適用認定証をお渡ししますので、窓口で申請してください。

    手続きに必要なもの

    • 健康保険証
    • 福祉医療費受給者証
    • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)


    なお、住民税非課税世帯の方が、限度額適用認定証を持たずに入院された場合は、後日払い戻しのお手続きをしてください。


    京都府外でのご受診や、高額療養費の申請などを郵送でお手続きされる場合は、申請書を印刷のうえ記入し領収書を同封してください。

    事前にお電話でお問い合わせください。


    福祉医療費助成支給申請書

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