ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    国民年金~こんなとき どうする?~

    • [2023年4月6日]
    • ID:358

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    資格関係
    こんなときどこでどうする必要なもの
    会社を退職した市役所国民年金に加入する                      (第1号被保険者になる)・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・退職日がわかる書類(離職票など)
    配偶者の扶養に入る                (結婚して・退職して…など)配偶者の勤務先第3号被保険者に種別変更する 
    配偶者の扶養から外れた(配偶者が退職して・離婚して・収入が増えて…など)市役所第3号被保険者から、第1号被保険者に種別変更する・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・扶養から外れた日がわかる書類
    第1号被保険者の住所・氏名の変更市役所変更届を提出する                                                        ※ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳               
    海外へ転出する市役所第1号被保険者の資格を喪失する                              ※引き続き、任意で国民年金に加入することもできます・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポートなど)・年金手帳※預金通帳と届出印など
    海外から転入してきた市役所国民年金に加入する                        (第1号被保険者になる)・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポートなど)・年金手帳                            
    60歳になった手続きは不要です                                                                               (60歳の誕生日の前日で、自動的に資格喪失します)                                                         ※老齢年金の請求は、別途手続きが必要です
    死亡した市役所第1号被保険者の資格を喪失する                         ※死亡一時金を請求できる場合があります・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・死亡者の年金手帳  
    60歳になるまでに、年金をもらうための資格を満たせない市役所または年金事務所60歳以降に、任意で国民年金に加入する(最長70歳まで)・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など
    年金をもらう資格はあるが、年金額を増やしたい市役所または年金事務所60歳以降に、任意で国民年金に加入する(最長65歳まで)・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など
    保険料関係
    こんなときどこでどうする必要なもの
    第1号被保険者の出産(出産予定・出産した)市役所産前産後免除該当届出をする・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・出産前の届:母子健康手帳など・出産後の届:子が別世帯の場合は出生証明書など
    学生で収入がなく、保険料を納められない市役所学生納付特例の申請をする・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・学生証のコピーまたは在学証明書など
    収入が少なく、保険料を納めるのが難しい市役所保険料免除の申請をする・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・(必要な人のみ)離職票コピー、所得証明書など
    納付書をなくしてしまった年金事務所再発行の依頼をする・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)                           
    口座振替で納めたい金融機関または年金事務所口座振替の申請をする・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など
    口座振替をやめたい金融機関または年金事務所口座振替停止の申請をする・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・年金手帳・預金通帳と届出印など
    受給関係
    こんなときどうする
    老齢基礎年金を請求する第1号被保険者期間のみの人→市役所へ
    第2号・第3号被保険者期間やカラ期間がある人→年金事務所へ

    保険料を納めるのが困難なときは?

    つぎの制度があります。

    申請免除

    申請して認められると、保険料の「全額」、「4分の3」、「半額」または「4分の1」が免除されます。
    申請者本人・配偶者・世帯主の、前年1年間(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得で審査されます。
    手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と年金手帳をお持ちください。

    • 離職者の場合は、「雇用保険被保険者離職票」か「雇用保険受給資格者証」のコピーをつけて申請されると、特例で審査が受けられます。
    • 所得の申告がまだの方は、まず、所得の申告をしてください。


    納付猶予

    50歳未満で、学生以外の方が対象です。
    申請者本人・配偶者の、前年1年間(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得で審査されます。
    (世帯主の所得は審査の対象外です。) ※平成28年6月以前の期間は30歳未満であった期間が対象となります。
    申請して認められると、保険料の全額が「納付猶予」されます。
    手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と年金手帳をお持ちください。(離職票や所得証明書などが必要な場合もあります。)

    学生納付特例

    学生の方が対象です。
    学生本人の、前年1年間(1月~3月に申請される場合は前々年)の所得で審査されます。
    (世帯主・配偶者の所得は審査の対象外です。)
    申請して認められると、保険料の全額が「納付猶予」されます。
    手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と年金手帳、学生証のコピーまたは在学証明書をお持ちください。
    (所得証明書などが必要な場合もあります。)

    法定免除

    • 生活保護法による生活扶助を受けている方
    • 障害基礎年金または、障害厚生(共済)年金の1級・2級をもらっている方は、申請すれば、保険料が「全額免除」されます。

    追納制度

    保険料の「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けていた期間、「納付猶予」を受けていた期間については、10年の範囲内で、後から保険料を納めることができます。
    ただし、2年を過ぎると、当時の保険料に加算金がつきます。
    追納すると、将来受け取る年金額に反映されます。

    国民年金とは?

    国民年金は、すべての公的年金の基礎となる制度です。
    日本国内に住所がある20歳から60歳までの方は、公的年金に加入しなければなりません。
    加入者は、職業などによって、3つのグループに分かれます。

    国民年金保険者別一覧表
    第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
    対象となる人 日本に住所のある自営業・学生・無職などの人
    (20歳以上60歳未満)
     厚生年金(民間企業)や共済年金(公務員)に加入している人 第2号被保険者に扶養されている配偶者
    (20歳以上60歳未満)
    届出先

     第1号被保険者に該当するときは、届け出が必要です。
    【届け出先:市役所】
    ・障害福祉・国民年金課 国民年金係
    電話0773-66-1004
    ・西支所 窓口係

    ※舞鶴年金事務所(電話0773-78-1165)でも受け付けています。

     手続きは、勤務先が行います。 第3号被保険者に関する届け出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行います。
    保険料の支払い 保険料は、納付書や口座振替を利用して自分で納めます。
    ※納付が困難な場合は、免除等の制度があります。
     保険料は、給料から天引きされます。保険料は、厚生年金や共済年金の制度全体で負担されています。
    個人で納付する必要はありません。

    国民年金について、くわしくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved