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あしあと

    転出転入手続きの簡素化(特例転出届・特例転入届)

    • [2023年2月2日]
    • ID:400

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    マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下カード)をお持ちの方については、転出転入の手続きを簡素化することができます。手続きの方法は下記のとおりです。

    1.マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った特例転出届を転出する市区町村に送付

    特例転出届について
    届出期間住所を異動する日の前後14日以内
    届出する人異動する本人(ただし、カード所有者に限ります)
    代理の可否不可
    届出方法郵送もしくは直接窓口へ
    送付先転出する市区町村の住民基本台帳担当課
    (舞鶴市の場合は、市民課又は西支所)
    送付書類マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った特例転出届
    注意事項(1)異動した日から14日以上経過すると特例手続きができなくなりますのでご注意ください。
    (2)カードをお持ちの方と同時に、カードを持たない同一世帯員が異動する場合は、カード所有者が代理で届出することが可能です。
    (3)住所の異動手続きのほかにも市役所の他の課で手続きが必要な場合がありますので、あらかじめ関係部署にご確認ください。

    2.マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下カード)を使った特例転入届を転入する市区町村の窓口へ提出

    特例転入届について
    届出期間住所を異動した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内(特例転出届の異動日が基準)
    届出する人異動した本人(ただし、カード所有者に限ります)
    代理の可否都合により上記の方が届出できない場合は、同一世帯員が代理で届出することも可能。(ただし、代理人がカードの暗証番号を入力する必要があります)
    届出方法直接窓口へ
    受付窓口転入する市区町村の住民基本台帳担当課
    (舞鶴市の場合は、市民課又は西支所)
    提出書類住民基本台帳カードを使った特例転入届
    お持ちいただくものマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です)
    注意事項(1)異動した日から14日以上、また、転出予定日から30日以上経過すると特例手続きができなくなる場合がありますのでご注意ください。
    (2)カードをお持ちの方と同時に、カードを持たない同一世帯員が異動する場合は、カード所有者が代理で届出することが可能です。
    (3)カードを継続して利用する場合、継続利用申請の届出をして下さい。(返納される場合も届出が必要です)

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