ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    舞鶴市納税に関するQ&A

    • [2021年1月29日]
    • ID:472

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    Question1 預貯金が差し押さえられた

    市税を滞納していますが、私の承諾なしに預貯金が差し押さえられました。こんなことが許されるのですか?

    Answer
    私債権については、債務の履行遅滞があっても債権者が自力で強制的に債権の実現を図ることはできません。しかし租税(市税など)については、その性質から租税債権者(市町村や都道府県、国、広域連合など)が裁判手続きを経ないで、自ら法律の定めるところにより債権の強制的手段をとることを認められています。これを『自力執行権』といい、法律では、納期限が過ぎたあと督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合には、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても差し押さえしなければならないとされています。
    今まで、自主的に納税していただくため督促状を送付し、そのあと、事務処理を「京都地方税機構」へ移管し、同機構から文書等により催告を行ってきました。しかし納税されなかったため、税負担の公平を保つため、今回、同機構によって差し押さえが行われたものです。こういうことにならないよう、事前にご相談くださるようお願いします。

    なお、滞納分の市税の相談につきましては、「京都地方税機構・中丹地方事務所」で受けていますので、ご相談ください。  

    (滞納分の相談窓口) 京都地方税機構・中丹地方事務所 Tel 0773-56-0340


    Question2 延滞金の計算について

    税金の納付を忘れていました。今度納付しようと思いますが、延滞金はいくらかかるのですか?ちなみに納期限から3か月たっています。

    Answer
    延滞金は、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じてかかってきます。
    納期限から1か月までは、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。)に年1%を加算した割合で計算し、1か月を過ぎるとその年における延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算します。
    今回の場合は、1か月を31日間とすると、

    • 最初の1か月を、滞納額×(延滞金特例基準割合+1%)×(31日÷365日)で計算し、
    • 残りの2か月は、滞納額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×(62日÷365日)で計算し、その合計額が延滞金になります。

    また、このほかに、納期限から20日を過ぎると督促手数料100円がつきます。
    このように、納期内に納税されないと、督促手数料、延滞金がつく場合がありますので、納期内に納めるようにしてください。


    Question3 納期限までに納められなかったら?

    この間、「納税催告書」が送付されてきました。中に「納付されないときは、差し押さえます」と書いてありましたが、このまま納めずにいると一体どうなるのですか?

    Anwser
    このまま納めずにいますと、財産を差し押さえする場合があります。
    納期限が過ぎても納税がないときは督促状を送付します。そして督促しても納税されない場合、事務処理を「京都地方税機構」に移管し、催告書等により催告を行います。それでも納付されないときは、同機構が財産(預貯金、給料等)の差し押さえをして滞納税額に充当します。(地方税法では「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」には、「財産を差し押さえなければならない」とされています)


    Question4 臨時の出費で納められなくなったときは?

    父が急に入院し出費がかさみ、市府民税などの納付ができなくなりました。どうすればいいのですか?

    Answer
    納期を延長したり、分割で納めていただく方法があります。
    納付ができないからとそのままにしておくと差し押さえ等の処分になる場合がありますので、必ずご相談ください。

    なお、滞納分の市税の相談につきましては、「京都地方税機構・中丹地方事務所」で受けていますので、ご相談ください。  

    (滞納分の相談窓口) 京都地方税機構・中丹地方事務所 Tel 0773-56-0340


    Question5 納期限後の納付方法は?

    納期限がすでに過ぎている税金を納付しようと思います。どうすれば納付できますか?

    Answer
    送付しています納税通知書に添付の納付書や督促状、または口座振替不能通知(口座振替をされている人)をお持ちなら、それで市役所窓口(本庁税務課納税係や会計課、西支所税務・納税係など)や金融機関等で、納付できます。納付書の裏面に納付場所を記載しておりますので、ご覧ください。
    いずれもない場合には、市役所窓口に直接来られて納付していただくか、または、ご連絡いただければ納付書を送付いたしますので、金融機関等で納付してください。
    なお、納付していただく金額は、本税のほか督促手数料と延滞金の合計額となります。
    詳しくは「納税について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question6 子供が滞納しているようだが…

    この間、息子に催告書が送られてきました。どうやら税金を滞納しているようです。しかし息子に内容を聞いても教えてくれません。どれくらい滞納額があるのかを電話で教えてくれませんか。

    Answer
    申し訳ありませんが、お教えすることはできません。プライバシーの関係もあり、本人以外に滞納の有無や滞納額などを電話でお答えできません。
    本人からの問い合わせ、または本人の委任状があれば窓口や文書でお教えすることはできます。


    Question7 納付したのに督促状が届いた

    固定資産税を、納期限から20日遅れて銀行で納めました。しかし、その2日後、督促状が届きました。納めたのになぜ督促状がきたのですか?

    Anwser
    督促状は、法律に「納期限から20日以内に発送しなければいけない」と規定されています。直前まで納付の確認をしてから送付していますが、金融機関や市外からの納付の場合、納付の確認ができるのに数日かかってしまいます。そのため行き違いに督促状を発送してしまう場合があります。
    ご了承くださいますようお願いいたします。


    Question8 盗まれたバイクの督促状が届いた

    昨日、軽自動車税の催告書が届きました。見ると、1年前に盗まれたバイクの分です。バイクがないのになぜ送られてくるの?

    Answer
    軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車やバイクなどを所有されている人に課税しています。バイクが盗難に遭い現在所有されていなくても、市役所に届け出がなかったため、そのまま課税され続けていたようです。
    盗難に遭ったり、友人などに譲られた際には、必ず届け出をしてください。


    Question9 市外からの納付方法は?

    私は現在大阪市で暮らしています。舞鶴市の固定資産税を納めたいのですが、どうすればいいのですか?

    Answer
    納付書の裏面に記載している金融機関の本店・各支店であれば、舞鶴市外の店舗でも納付ができます。(ゆうちょ銀行・郵便局は近畿2府4県に限ります。)また、納期限までであれば(納付書1枚あたり30万円以下に限ります。)、コンビニやスマートフォンアプリでも納付が可能です。
    近畿2府4県外に住んでおられる人には、納税通知書にゆうちょ銀行ATMでご利用いただける「払込取扱票」を同封しておりますので、ご利用ください。(払込取扱票は振込手数料がかかりません。)
    また、一部金融機関であれば口座振替の申し込みが可能です。詳細は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question10 口座振替の申し込みをしたのに引き落としができていない(一般編)

    口座振替の申し込みをしましたが、口座から引き落としがされていません。なぜ?

    Answer
    次の4つの場合が考えられます。

    1. 口座に残金がなかった
    2. 口座名義人が死亡したため口座が閉鎖された
    3. 口座振替の申し込みが間に合わなかった
    4. 納税義務者でない人の名前で口座振替の申し込みをしていた

    (1の場合)
    こちらから「口座振替不能通知」を送付しますので、市役所窓口(本庁税務課納税係や会計課、西支所税務・納税係など)、金融機関、コンビニ等で納付してください。裏面に納付場所を記載しておりますのでご確認ください。なお、再振替はできません。

    (2の場合)
    こちらから「口座振替不能通知」を送付しますので、市役所窓口(本庁税務課納税係や会計課、西支所税務・納税係など)、金融機関、コンビニ等で納付してください。裏面に納付場所を記載しておりますのでご確認ください。なお、再振替はできません。
    また、今後違う口座から口座振替を希望される場合は、再度、申し込みが必要です。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    (3の場合)
    毎月15日頃までに申し込みしていただくと、その月末が納期限の期から口座振替となります。今回の場合は、15日を過ぎてから申し込みをされたため、月末の納期限に間に合わなかったようです。翌月からは口座振替となります。
    (ゆうちょ銀行・郵便局の口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申し込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります。)

    (4の場合)
    申込書に書かれた名前が違ったため、口座振替が出来なかったものです。お手数ですが、再度、口座振替の申し込みをしてください。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question11 口座振替の申し込みをしたのに引き落としができていない(固定資産税編)

    持っているすべての土地と建物の固定資産税について、口座振替の申し込みをしました。口座にも入金しておきましたが、「口座振替不能通知」が送られてきました。通帳を見ると、固定資産税の一部しか引かれてないようです。なぜですか?

    Answer
    固定資産税の場合、名義(納税義務者)が個人名義のものと共有(複数人)名義のものがあります。
    今回の場合、個人名義と共有名義を持っておられ、申し込みをされたとき個人のお名前のみ書かれたため、共有名義の固定資産税が引き落としできなかったようです。
    固定資産税の口座振替を申し込まれるときには、個人名義のものなのか共有名義のものなのか、確認して記入をしていただきますようお願いします。また、名義(納税義務者)を特定するために、通知書番号も記入してください。


    Question12 口座振替にしているが市外に転居した。手続きは必要?

    会社の都合で、市外に転居します。現在市税についてすべて口座振替にしていますが、何か手続きが必要ですか?

    Answer

    1. 転居にあわせて、口座を他の金融機関に変更する場合
       新しい金融機関に口座振替の届け出をしてください。ただし、口座振替の申し込みができる金融機関は限られます。詳細は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
    2. 転居はするが、口座はそのままの場合
       口座振替をされている金融機関で、住所の変更届けを出してもらう必要はあります(詳しくは各金融機関にお問い合わせください)が、口座振替に関して、市への届け出は必要ありません。


    Question13 口座振替の引き落し日はいつ?

    口座振替の申し込みをしようと思っています。口座から引き落としされるのはいつですか?

    Answer
    口座振替の引き落し日は、納期限の日と同じで月末となっています(土、日曜日、祝日の場合は翌日=詳しくは「納税について 納期(別ウインドウで開く)」を参照してください)。
    毎月15日頃までに口座振替の申し込みをされると、その月末の引き落し日に間に合いますが、それ以降なら翌月の引き落し日からの口座振替となります。(ゆうちょ銀行・郵便局での口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申し込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります)。


    Question14 年の途中でも口座振替の申し込みはできるの?

    税金を今までは市役所に出向いて納めていましたが、次回から口座振替にしようと思います。今からでも申し込みができますか?また申し込みで何が必要ですか?

    Answer
    年の途中でも申し込みはできます。
    申し込みは、口座振替を希望される金融機関・郵便局へ、直接、納税通知書と通帳、届出印を持って申し込んでください。なお、舞鶴市内のすべての金融機関・郵便局で申し込みはできますが、市外では金融機関が限られますので事前に税務課納税係までご連絡ください。
    市の窓口で申し込みをされる場合は、口座振替を希望される金融機関・郵便局のキャッシュカードと納税通知書・身分証明書を持ってお越しください。
    詳細は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。


    Question15 二重に納付してしまった

    市税を銀行で納付しましたが、夫も前日に違う金融機関で納めていたことがわかりました。二重に納めた分は還ってくるのですか?

    Answer
    誤って二重に納められた方には、多く納められた金額をご指定の口座にお返し(還付)させていただいています。
    毎月中旬に確認作業を行い、二重に納められた又は税額より多く納められたことがわかった方には、税務課納税係からお返しする分の振込口座を問い合わせる書類を送付しています。
    お返しする日(振込日)ですが、振込口座を返送していただくこともあって、誤って納付されてから2か月ほどかかりますことをご了承ください。ただし、ほかに未納額がある場合は未納額分に充当し、残った額をお返しします。


    Question16 共有名義の固定資産税を人数分で分けて納付したい

    家と土地を3人で共有しています。固定資産税を3人で分けて納めるので、納税通知書を3つに分けてくれませんか?

    Answer
    できません。共有者の代表の人に納付書を送付していますので、その人が代表して納付をお願いします。


    Question17 市外に転出したら納付しなくていいの?

    先月、大阪に転出しました。現在、舞鶴市民ではありませんので、市府民税はもう支払わなくてもいいのですね?

    Answer
    市府民税(個人住民税)の納付はしてください。
    市府民税は、1月1日に住民票がある市町村で前年1年間(1月~12月)の収入に対して課税しています。年の途中で転出されたとはいえ、あなたの前年の収入に対してかかった税ですから納付する義務があります。納付をお願いします。
    なお、転出先の自治体での個人住民税は、翌年度から課税となり、重複することはありません。


    Question18 市府民税のうち市民税分だけ納めたい

    市府民税の納税通知書を受け取りました。市民税のみ納めたいのですが・・・

    Answer
    市民税分のみを納めることはできません。
    「個人の都道府県民税は、市町村が市町村民税の賦課徴収と併せて行い、納税義務者は併せて納付しなければならない」と、地方税法に規定されています。
    このように別々に納めることはできませんので、併せて納税していただきますようお願いします。


    Question19 「京都地方税機構」とは?

    京都地方税機構とは何ですか?民間の債権管理会社ですか?

    Answer
    「京都地方税機構」とは、京都府と府内25市町村(京都市除く)が構成団体となっている、共同で税業務を行う広域連合(特別地方公共団体)です。税業務を統合的に行うことにより、納税者の利便性や業務の効率化を図るとともに、公平・公正な税業務の一層の推進を図るため平成21年8月に設立されました。京都府庁内に本部があり、府内に九つの地方事務所を持っています。舞鶴市は福知山市や綾部市と同じ中丹地方事務所の管轄になります。

    ※いずれの場合につきましても、詳しい内容につきましては、税務課納税係(0773(66)1025)へご確認ください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所財務部税務課

    電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved