ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    固定資産税関係申告書・届出書等

    • [2023年12月21日]
    • ID:498

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    固定資産税関係申告書・届出書等

    固定資産税申告書・届出書等

    申告書等

    内容
    1.固定資産税納税通知書送付先変更(指定)届納付書等の送付先を変更される場合の届出書です。
    2.相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書所有者が死亡された際に書類を受け取られる相続人の代表者を指定するための届出書です。
    3.納税管理人(変更)申告書納税管理人を指定・変更される場合の届出書です。
    4.共有代表者指定(変更)届共有物件の共有代表者を変更する場合の届出書です。
    5.家屋の取り壊しの届出所有の家屋を取り壊された際の届出書です。
    6.新築住宅に係る固定資産税減額申告書新築住宅に対する減額措置を受ける際の申告書です。

    7.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

    認定長期優良住宅に対する減額措置を受ける際の申告書です。
    8.住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書住宅の耐震改修に伴う減額を受ける際の申告書です。
    9.バリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書住宅のバリアフリー改修に伴う減額を受ける際の申告書です。
    10.省エネ改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書住宅の省エネ改修工事に伴う減額を受ける際の申告書です。
    11.償却資産申告書償却資産の所有状況を申告するための申告書です。
    12.家屋補充課税台帳登録名義人変更届

    未登記家屋の所有者を変更される場合の届出書です。

      ・ご利用に必要な環境
        印刷するためには、Acrobat Readerが必要です。

      ・印刷する用紙について
        申請書などを印刷する用紙は、A4サイズの用紙をご利用ください。なお、感熱紙、裏紙などは利用しないで下さい。

    • 申請書などは、ご利用の都度ダウンロードしてください
       申請書などは、制度の改正等により変更される場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。

    マイナンバー制度による本人確認にご協力ください

    申告書・届出書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。

     ・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)

     ・申請者の番号確認ができる書類(個人番号カード、通知カードなど)

     ・代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。

    1.固定資産税納税通知書送付先変更(指定)届

    納付書等の送付先を変更される場合の届出書です。

    2.相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

    固定資産の所有者が亡くなられた後、相続人の中から、その固定資産に関する書類を受け取る代表者を指定・変更するための届出書です。

    • 所有者が亡くなられて、すぐに相続登記をしない場合に提出をしてください。
    • 当届出書は、固定資産税に関する書類の送付先を届けていただくものであり、相続の権利を放棄したり、登記の名義人が変更になる等の届出ではありません。
    • 振替口座の変更には、別途、金融機関での変更の手続きが必要となります。

    3.納税管理人(変更)申告書

    納税管理人を指定・変更される場合の届出書です。

    • 納税管理人は納税義務者に代わって固定資産税の納税に関する一切の事項を処理します。
    • 納税管理人は納税義務者のすべての固定資産税を管理することになりますので、一部売却した物件や、人に貸している物件だけの納税管理人を設定することはできません。
    • 振替口座の変更も希望される場合は、別途、金融機関での変更の手続きが必要となります。

    4.共有代表者指定(変更)届

    共有名義物件の共有代表者を指定・変更する場合の届出書です。

    • 振替口座の変更も希望される場合は、別途、金融機関での変更の手続きが必要となります。

    5.家屋の取り壊しの届出

    家屋を取り壊された際の届出書です。

    • 取り壊された家屋は翌年度から課税されなくなりますので、必ず届出をお願いします。

    6.新築住宅に係る固定資産税(家屋)減額申告書

    平成32年3月31日までに新築され、要件を満たした住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
    新築住宅に係る固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。 

    7.認定長期優良住宅に係る固定資産税(家屋)減額申告書

    長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」に規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
    認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。

    • 添付書類として以下のものを添付してください。
       長期優良住宅の認定通知書の写し

    8.耐震改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書

    地震対策として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に定める耐震基準に適合するよう改修工事が行われた場合に、その住宅にかかる固定資産税が翌年度から一定期間減額されます。
    住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。

    • 添付書類として以下のものを添付してください。
       「耐震基準に適合する工事であることを証明する建築士等の証明書」
       「当該耐震改修工事に要した費用を証明する書類(工事費の領収書等)の写し」
    • 改修工事完了後3か月以内に申告してください。

    9.バリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書

    住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
    バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。

    •  添付書類として以下のものを添付してください。
       「改修工事に係る明細書」
       「改修工事箇所の写真(改修前・改修後)」
       「当該耐震改修工事に要した費用を証明する書類(工事費の領収書等)の写し」
       「本市要綱による住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し」
       「その他居住要件を確認できる書類(住民票写し、介護保険者証の写し、身体障害者手帳・療育手帳の写し等)」
    • 改修工事完了後3か月以内に申告してください。

    10.省エネ改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書

    住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
    住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しくはこちらをご覧ください。

    • 添付書類として以下のものを添付してください。
       「増改築等工事証明書」
       「当該改修工事に要した費用を証明する書類(工事費の領収書等)の写し」
    • 改修工事完了後3か月以内に申告してください。

    11.償却資産申告書

    償却資産の所有者には、法令により固定資産税の申告をする義務があります。
    所有者の方には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに定められた様式により、申告していただきます。
    この申告に基づき、毎年評価し、その価格(評価額)を決定します。
    申告の方法については「償却資産(固定資産税)申告書の手引き」をご覧ください。

    12.家屋補充課税台帳登録名義人変更届

    未登記家屋の所有者を変更される場合の届出書です。

      ・名義変更理由が相続以外の場合、売買やその他所有権移転を証する書類の写しを1部添付してください。


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved