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    償却資産に対する固定資産税について

    • [2021年6月28日]
    • ID:506

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    償却資産とは

    償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

    償却資産の種類と具体例

    資産種類別償却資産の具体例

    償却資産の対象となる主な資産を資産種類別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

    償却資産の対象となる資産一覧
    資産の種類主な償却資産の具体例
    構築物舗装路面、庭園、門、塀、緑化施設等の外構工事、土地に定着する土木設備、フェンス、看板(広告塔等)、受変電設備、工場等の動力源である電気設備、カーポート、キャノピー、固定資産で家屋として取扱わない建築物・工作物等
    機械及び装置物品の製造・加工・修理等に使用する機械及び装置、土木機械、建設機械、印刷機械、太陽光発電設備、医療用機械、食料品製造設備、梱包機等
    船舶漁船、ボート、釣船、遊覧船、はしけ等
    航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等
    車両及び運搬具パワーショベル・フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び9ナンバーの車両)、荷車、構内運搬車等≪自動車税・軽自動車税が課せられるものは除く≫
    工具・器具及び備品パソコン、LAN設備、テレビ、ルームエアコン、切削・取付・測定等の工具、金型、計量器、医療機器、冷蔵庫、自動販売機、遊戯器、両替機、レジスター、金庫、机、イス、応接セット、陳列ケース、キャビネット、看板(ネオンサイン)等
    建築設備(注1)電気設備や衛生設備等家屋と構造上一体となって効用を発揮すると認められる設備です。
    家屋の所有者と異なる者(賃借人)が貸しビルや貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備(注2)については、施工した者の償却資産として扱います。

    (注1)建物の建築設備に関する留意事項

    建物の建築設備には、償却資産の課税対象となるものと家屋の固定資産の課税対象になるものがありますので、下表を参考に償却資産に該当するものについては、申告して下さい。

    課税対象となるもの一覧
    設備区分償却資産の課税対象となるもの(例)家屋の固定資産の課税対象となるもの(例)
    電気設備ネオンサイン、LAN設備、屋外照明設備、電話機、電話交換機等の機器、受変電設備、予備電源設備等屋内電灯コンセント・電話・テレビ・インターホン配線設備、屋内照明設備
    衛生設備屋外配管、井戸、屋外給水塔、屋外給排水設備、メーター等屋内給水・排水・ガス設備、便器、洗面台、流し台、換気設備
    防災設備消火器、避難器具等火災報知設備、避雷設備、消火栓設備、スプリンクラー
    その他冷凍倉庫における冷凍設備、ルームエアコン、カーポート、門、塀、庭園等エレベーター、エスカレーター、パッケージ型エアコン、カウンター

    (注2)建物の特定附帯設備(地方税法343条第9項)
    建物の所有者と異なる者が、その事業の用に供するため取り付けた建物の附帯設備(建築設備、外装、内装、建具、内部造作等)で、当該附帯設備を取り付けた者をもって固定資産の所有者とみなされた資産については、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、必ず申告してください。

    業種別償却資産の具体例

    償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

    償却資産の対象となる資産一覧
    業種対象となる主な償却資産の例
    各業種共通パソコン、ルームエアコン、内装・内部造作等、広告塔、ネオンサイン、自動販売機、太陽光発電設備、舗装路面など
    製造業製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など
    印刷業各種製版機及び印刷機、断裁機など
    建設業ブルドーザー、パワーショベル、発電機など
    娯楽業パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、ボーリング場用設備など
    料理飲食店業テーブル、椅子、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など
    小売業陳列棚・陳列ケース、日よけなど
    理容・美容業理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど
    医(歯)業医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット)など
    クリーニング業洗濯機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など
    不動産貸付業受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備など
    ガソリンスタンド洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピーなど 

    償却資産の申告について

     償却資産の所有者には、法令により申告する義務があります。
     所有者の方には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日(令和3年度については令和3年2月1日)までに定められた様式により、申告していただきます。
     この申告に基づき、毎年評価し、その価格(評価額)を決定します。

     これまで、償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村(舞鶴市)に提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書について、京都地方税機構に一括して提出(郵送可)していただくことが可能になりました。

     ※新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を申請される場合は、本市税務課に提出してください。必要書類等詳しいことにつきましては本市ホームページの新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置からご確認ください。

     そのほかの詳細については、京都地方税機構のホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    評価額の算出方法

    固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

    • 前年中に取得された償却資産
       価格(評価額)取得価額×(1-減価率/2)
    • 前年前に取得された償却資産
       価格(評価額)前年度の価額×(1-減価率

    ただし、上の式により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
    固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

    • 取得価額
       原則として国税の取扱いと同様です。
    • 減価率
       原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

    価格の決定と固定資産税の求め方

    一品ごとに算出された価格(評価額)の合計額が決定価格(課税標準額)になります。

    税額=決定価格(課税標準額)×税率(固定資産税1.6%)

    償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較

    国税と固定資産税の比較表
    項目国税の取扱い固定資産税の取扱い
    償却計算の期間事業年度(決算期)賦課期日(1月1日)
    減価償却の方法定率法、定額法等の選択制
    (定率法選択の場合)
    ・平成19年4月1日以降に取得された資産は、「定率法(250%定率法)」を適用
    ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
    原則として定率法
    ※減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ
    前年中の新規取得資産月割償却半年償却(2分の1)
    圧縮記帳の制度有り無し
    特別償却、
    割増償却の制度
    (租税特別措置法)
    有り無し
    増加償却の制度
    (所得税、法人税)
    有り有り
    評価額の最低限度1円まで取得価額の100分の5
    改良費合算評価区分評価

    非課税資産又は課税標準の特例に該当する資産の申告について

     非課税資産を取得した場合は非課税適用申告書、課税標準の特例に該当する資産を取得した場合は償却資産の課税標準の特例適用申告書を提出してください。

    償却資産課税標準の特例適用申告書


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